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荒らしの本名を晒すことは名誉毀損の適用除外にはならないのですか?

インターネット上の掲示板やチャットで 悪質な中傷や暴言などの荒らしを行う者の本名を 被害を受けた利用者の一人として合法的に特定した場合の 対処についてお聞きします。 その本名を証拠と共に当該サイト上で公開することは、 名誉毀損罪の適用除外にはならないのでしょうか? 最悪の場合(相手が被害届を出した場合)、 公開した側が逮捕される可能性もあると聞きましたが、 これは本当でしょうか?

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  • v-checker
  • ベストアンサー率22% (13/57)
回答No.1

当然ながら犯罪となる可能性があります たった一人の荒らしを懲らしめるために自分が罪を被る等愚の骨頂です くれぐれも早まった行動はしない方がよろしいかと その情報を持って然るべき場所に訴え出れば (場合によっては)あなたの代わりにその荒らしを裁いてくれることでしょう

fuss_min
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

fuss_min
質問者

補足

荒らしのチャットログ(不特定多数が見ることのできるもの)に 相手の本名を特定できる情報が含まれている場合、 (相手が第三者と交換した電子メールアドレスなど) 一連のチャットログを掲示板にコピー貼り付けする行為も 名誉毀損に当たるのでしょうか?

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