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支払い義務はありますか?
知人が出店するため、ある貸店舗を予約しています。 予定していた資金繰りが難しく、キャンセルせざるを得なくなった場合、 以下の状況で予約時(物件完成時)からキャンセルまでの 賃料や仲介手数料ないしは違約金などを支払わなくてはなりませんか? ・今のところ書類での契約書類等のサイン・金銭の授受はありません。 ・大家・仲介業者はテナントの募集は予約後していない様子。 (新築物件で、完成間近で予約した) 分かっているのはこれだけなのですが、いかがでしょうか。 知人はキャンセルするかもしれない、と仲介業者に話すと、 「違約金を支払ってもらう。」と言われたそうですが、私は なぜ取り損ねた仲介手数料や完成時からの賃料ではなく、 違約金なのか、疑問に思います。 すみませんが、お詳しい方、よろしくお願い申し上げます。
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知人の方が何らかのお金を払わなければならないとき、この場合は取り損ねた仲介手数料や完成時からの賃料ではなく、当然違約金となるでしょう。当たり前ですよ。 相手側からすると契約に至らなかったのですから、仲介手数料や賃料は取れないでしょうし、予約という約束をしていたのですからキャンセルするまでの間、相手側は他の店子を探す仕事が出来なかった訳です。 相手の商売を拘束し損害を与えてしまった訳です。 悪い言い方をすると悪意がないにしろ、相手の商売の邪魔を結果的にしてしまったことになります。とうぜん違約金になるでしょう。 極端な話、もしこのような事で違約金等何もペナルティーをくわないで済むのならば、特定の相手に対し組織的にやればその相手を潰すことも出来てしまいますよ。 この程度のことは社会人として普通に認識していなければならない、極々簡単で常識的な経済の流れだと思いますが・・・。 少なくともお店を出そうとする知人の方は商売をなさるのですから、どのような事から利益やあるいは損害が発生するか、○○の行いもかなりの経費になるのではないかなど、商売をするに当たって商売の仕事の流れを考えた時、同時にお金の流れも分かるはずです。 それを考えたら(商売というものが分かっていたら)今回のキャンセルは相手側に損害が発生することは簡単に分かるはず。 もし知人の方も疑問に思っていたのならば、ちょっと厳しい言い方ですが商売人がこの程度のことも分からないようでは頼りないですね。 今はまだ一般消費者の感覚なのでしょうが、これからは商売人として今回の相手側の立場のようなお客さんから損害を受ける側にもなる訳です。 (今回の件は知人さんはお客さんの立場です) 一般サラリーマン・一般消費者のように、いつまでも「お客様」の感覚ではこれからは済みませんよ。
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- zorro
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口約束も契約です。口約束を書面にしたものが契約書になります。約束があれば契約書に従って処理を勧めます。違約金も当然発生することになります。
補足
ありがとうございます。当然に払うものなのですね。 以前、私が手付金をうって賃貸物件を押さえた後、 都合でキャンセルしたことがあります(すでに空物件でした)。 その時は、スムーズにキャンセルでき、手付金も返ってきたので 同じようになるのかと思っていました。手付をうったかどうかは あまり関係ないのでしょうか。 専門家でいらっしゃるということなので、重ねてお伺い できればと思うのですが、違約金というものの算定の 仕方に目安はあるのでしょうか。 何度もすみません。