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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:求償権の行使について知りたい)

知人に対する求償権の行使について

このQ&Aのポイント
  • 私と知人で興した新会社に対して、私の別会社から資金を貸し出しましたが、新会社はトラブルや事業停止により借入金の返済ができず、私が債権者となりました。
  • 私は連帯保証人として新会社の借入金返済を行い、すでに800万円を支払っていますが、新会社は未だに存続しており債務整理が完了していません。
  • 求償権の行使について、まずは知人に対して請求することができるか確認し、請求が可能な場合はどのような方法で進めるべきか悩んでいます。

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回答No.1

求償権という点だけを申せば、主たる債務者である会社への求償、連帯保証人間での求償、どちらもありでしょう。 そして、会社への求償は会社の清算過程で処理すべきですね。 以上で当面のご質問についてはおしまいですが、少し蛇足ながら。 ところで、会社は譲渡というような選択肢もあるように書かれていますが、それだけの価値があるなら、出資者である知人の方との協議が必要でしょう。取締役が一存で決めていいのでしょうか。それとも全くマイナスの資産状態なのでしょうか。 なぜ会社は事業をストップしたのでしょうか。ストップにいたる責任の所在などについて、出資者である知人の方とは決着しているのでしょうか。 知人の方はなぜ姿を消したのでしょうか。なにか一連の会社の問題と関係しないのですか。 などのことが老婆心ながら気になります。まだまだ別に争いが噴出さないかと。 連帯保証人間では、粛々淡々と進めるしかないでしょう。先に差押といっても、抵当権が付いている不動産があるようにも見えませんし、求償について公正証書があるようにも見えませんから、裁判をやって勝たないと差押はできないでしょう。

umadura4747
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 会社の譲渡とは 以前からある私の会社が引き取るということで 価値は何もないです。 全くのマイナス状態です 解散か譲渡か またはそれ以外の方法か 何が良いのかは まだ考え中です。 知人とは運営方針の相違でトラブルになり出ていったのですが そもそもは この知人がやりたいと言い始めた事業でして 私は事務管理が得意 知人はこの業種の営業が得意で独立 したいという話だったので 進めた話でした。 また事業がストップし今のような状態になった責任の所在 追求(損害賠償などの請求は)はお互いにしないことで話がついています。 ですので あと残っているのはこの件だけなのです。 もう少し色々調べてがんばってみます。 ありがとうございました

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