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聴力障害者の運転
聴力障害者標識をつけて走行することに義務付けられました。 去年役所の福祉課へ行ったとき、警察署へ行き登録するようなこと言われました。 でもあれからまだやっていません。 カー用品店でちょうちょマークが売られていて、任意なのか警察に行って登録するのか、わからなくなってしまいました。 どっちが本当なのですか?
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- kurikuri_maroon
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回答#3の補足質問へのお答えです。 http://www.npa.go.jp/koutsuu/menkyo20/leafret2.pdf を 見て下さい。 (警察庁[警視庁とは違います]が全国の警察向けに作ったパンフ) 10メートル離れた所で90dBの警音機の音(クラクション)が 聴こえる聴覚障害者の場合は、 いままでも「補聴器を付ける」という条件の下で 運転免許が認められていました。 そのような人であるとき、今後も補聴器を必ず付けて運転するならば、 わざわざ「聴覚障害者標識とワイドミラーを付ける必要がある」という 運転免許に変える必要はありません。 しかし、今後「補聴器をはずして運転したい」という場合には、 「聴覚障害者標識とワイドミラーを付ける必要がある」運転免許に 変更するために、 「補聴器を外して運転したい」ということを管轄の警察に申し出ます。 すると、運転免許試験場等での臨時適性検査と安全教育を受けることを 言われますから、指示にしたがって下さい(受講は必須です。)。 その結果、運転免許の条件が変更されて、 「聴覚障害者標識とワイドミラーを付ける必要がある」運転免許へと 変わります。 つまり、そうなった聴覚障害者は、 聴覚障害者標識とワイドミラーが必ず必要になってくるのです。 なお、その場合、第1種の免許に限られ、 かつ、普通車しか運転できなくなります(貨物やバイクはNGに)。 要するに、聴覚障害者標識だけ買ってきて勝手に車に呈示する、 というだけではダメです。 そのほか、 以下は東京都(警視庁[東京都の警察])のファイルですが、 参考になると思いますよ。 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/image/itiran.pdf
- kurikuri_maroon
- ベストアンサー率85% (1980/2320)
いままで補聴器を付ければ聴こえていた聴覚障害者は、 補聴器を付けることを条件に運転免許が交付されますから、 聴覚障害者標識を付ける必要はないのですが、 法改正により、補聴器を付けても聴こえない聴覚障害者に対しても 運転免許の交付が認められましたので、 そのような聴覚障害者(後者の方)に限っては、 聴覚障害者標識の常時呈示やワイドミラーの設置が義務づけられました。 違反(表示しないとき)すると、道路交通法違反で反則金4千円。 行政処分の減点は1です。 運転免許試験場の売店で売られているほか、 オートバックス等のカー用品店でも購入できます(他の標識も)。 <参考> 運転者が表示する標識について(警視庁) http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/shosinmark/mark.htm
補足
はい、それはわかりました。 ですが、警察署へ行って車検証・手帳など持って手続きするのですか?
- formidable
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本当か嘘かという議論よりも 事故があった場合、仮にアナタさまに過失がなくても 義務違反が問われるでしょうね。のみならず 示談で不利になるでしょう。 まぁ感情的なことなのでしょうけれど、 《関係ない!》とおもうのであれば 現状をおつづけになることです。
- motooone
- ベストアンサー率50% (226/452)
義務ですので、つけなければいけません。 初心者マークも義務ですがカー用品店に売ってると思います(勘違いならすみません)。 ですから、登録しに行ってください。任意ではありませんので、つけていないと罰則があります。
補足
はい、それはわかりました。 ですが、警察署へ行って車検証・手帳など持って手続きするのですか?
お礼
再度の回答ありがとうございます。 聴力は100dbですが、普段補聴器をつけているので義務はなさそうですね。 ただ、つけるだけではダメなんですね・・。