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歩行者横断妨害
先日大通り(片側二車線)の交差点を左折した際お婆さんが1人正面から横断歩道を渡ってきました。 私は左折レーンの先頭におり信号が青になって発進するタイミングはお婆さんと同じでした。 一旦かなり徐行をしたのですがお婆さんとの間に距離があったため左折したところ警官が取り締まりをしており切符を切られました。 仕事中ということもあり切符にサインをしてしまったのですが、違反内容の詳細等の説明は一切ありませんでした。 後で切符内容を確認したところ補足に歩行者を停止させたとありました。(実際はお婆さんと距離はありました。) 警察が言うにはお婆さんを確認できるのは分離帯を越えてからだから距離は近かった。の一点張りです。 警察に止められた時、警察は別の違反者の対応をしていたのでそこまで詳細を確認できるとは思えません。(実際には距離がありましたしお婆さんも停止していません。) 私の運転は違反に当たるのでしょうか。 また、違反にならない場合、後から不服申し立てをして違反が取り消されるケースはあるのでしょうか。 宜しく願いします。
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- sirousagi1
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簡単に道交法どうりには解釈しても知らされていないこともあります。 横断歩道を渡っている歩行者が渡り切らないうちに車両を発進させると 停車を命じられるケースがあります。 歩行者が横断途中で引き返すことによる事故の発生を懸念するからだそうです。 歩行者の勝手でそうなっても車両側の責任となります。 すべては、≪歩行者保護≫です。 この内容は、企業の加盟する安全運転管理者講習会で知ったことでもあります。 私は、単車・車の両方で歩道(信号機のないところも含む)では規定どおり止まります。≪えらいでしょ。≫この類の違反はありません。 まったく、最近は中高生も小学生のように横断歩道上で遊んでいるように見えるのは私だけですかね。
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
普通横断歩道を歩行者が渡ってる場合、止まりませんか? なぜ距離があるからと思って走ったの? それ「だろう運転」ですよ。 良い教訓と思って反則金払いましょう!
- dora7075
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(横断歩道等における歩行者等の優先) 第38条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。 この中の「横断しようとする歩行者等があるとき」に該当しますね。お婆さんとの距離は関係ないのではないでしょうか。 でも、実際には安全だと思えば通過するでしょうね。 勝てるかどうかわかりませんが、不服申し立てされるのであれば60日以内です(キップをサインしてても不服申し立てできます)。
補足
回答ありがとうございます。 距離があると思った根拠ですが、片側2車線で私が一番手前側の車線に左折(お婆さんからみると横断歩道の逆側)しようと思いました。その時お婆さんはまだ横断歩道の真ん中まで進んでいなかったからです。 普段であれば、そんな時もあるなって思うんですがこの2点で免停になり更に違反内容に納得がいかないのです。