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破産法について

昨夜、上司、社長と飲んでいた折に、話の流れで「例えばウチの会社がにっちもさっちもいかなくなったと仮定して、破産を申請するとしたら、実際に金額がどのくらい掛かるのか知ってるのか?」って聞かれたのです。 破産法の知識がなく、その場では答えられなかったので「解らないです。明日にでも調べておきます。」と、言ってしまったのですが… 破産法について触れているHPをみても、いまいち理解が出来ません。 負債額に比例して収める「予納金」のみなのか、それとも建物等を撤去する費用も掛かるのか、民事再生の場合はどうなのか、どなたかご教授願えないでしょうか?

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  • pixis
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回答No.2

予納金は破産においても民事再生においても債務額に応じて 裁判所に収めなければなりません。 この予納金というのは実は裁判所から派遣される 破産の場合は管財人(通常弁護士が選任されます) 民事再生の場合は監督員(これも弁護士です) の報酬に当てられます。 さらに、 弁護士は財務諸表を見る能力もありませんし 財産評定できる目ももっていませんので 裁判所側では公認会計士も必要になります。 これにも報酬を出さなければなりませんので これにも当てられます。 その割合は8:2で分けます。 監督員(弁護士)が8割 会計士が2割です。 例えば1億3000万の債務で会社の首が回らなくなり 民事再生を申し立てたとすれば 400万円の予納金が必要です。 このうち8割(320万円)は監督員、管財人(どちらも弁護士)が もって行きます。残り2割(80万)は会計士です 破産にしても民事再生にしても 申し立てるには自分が弁護士を雇わなければなりませんから 弁護士費用も必要になります。 この費用はピンからキリです。 50万の場合もあるし、2000万の場合もあります。 弁護士は負債額や、今ある財産を見てから こんなもんでどうだ? と報酬を決めます。 個人破産でも最低30万はかかります。 それでも非常に慈悲深い、とてもいい弁護士で 30万です。 それ以下では弁護士は動きません。 破産にしても民事再生にしても 大きくかかる費用はこの二つ、予納金と弁護士報酬だけです。 細かには債権者会議をする会場費とか 債権者に文書を送りますのでその切手代、封筒代、コピー代 などです。 さて、では具体的にどうするのかを説明します。 債権者がいますよね。 この人たちは債権の全額を本来もらいたいわけです。 しかし法的手続きを債務者がとってそれをチャラ、もしくは 一部返すことで勘弁してもらっちゃおうとするものです。 したがって、本当に全額返すだけのお金がない! ということを証明しなければなりません。 破産の場合で行きますと、 10億の債務がある。 一方、持っている財産は在庫や土地や建物がある これぜーんぶ売っても2億しかならない。 とすれば その2億で10億円分を返せばいいだけとなります。 そのとき建物が邪魔になる場合解体しなければなりませんので 解体費用は財産から引けます。 上のお礼で例でいくと2億財産あったとしても 建物解体費が3000万かかるなら 総財産は1億7000万しかないということになります。 また、ここから予納金と弁護士報酬をさらに引きますから さらに財産は減ってしまいます。 債権額は債権者によってまちまちです。 1千万の人もいるし7千500万の人もいます。 したがってこの全財産を按分して破産後返して もらうことになります。 1千万の債権者は100万前後を返してもらうことになります。 それ以上は破産が認められ免責が降りてしまえば 請求できません。 ところで、上の例では全財産は2億といいましたが この2億の中から弁護士費用をはらわなければなりませんが 弁護士は相談を受けたときに負債を払わないとすれば この会社にいくら財産があるか知りえる立場にあります。 したがって、財産がまだ1億あるなら 俺に3000万よこせ、どうせ破産するんだから 負債はチャラになる。 残ったお金で債権者にかえせばいいだろ? 的態度です。 債務者としては同じです。 どっち道全財産はなくなります。 弁護士が3000万で債権者たちが7000万を分けるのも 弁護士が100万で債権者が9900万を分けるのも どの道債務者は全財産を失います。 であれば、できるだけ有利に展開させるには 弁護士にいいオカネをとらせたほうが 有利に運べますからどうぞ持っていって下さい!となります。 そういう意味では、破産するのにいくらかかるの? といわれれば弁護士費用によって変わる。というほかありません。 さて、民事再生ですが 財務諸表を二つ作ります。 ここで清算(会社を閉鎖して処分、つまり破産適用と同じ)したときの 財産評定(この財産で債務を返した場合のもの)と 再生して業務を続けた場合債権者に返せる額の計画書と二つを 作成して、債権者に判断してもらうわけです。 申し立てた会社は民事再生を希望してるわけですから 続けた場合の返済額は 清算した場合の返済額より多く計画します。 さもないと債権者はその会社を続けさせる意味がありません。 通常は 清算すると5パーセントの配当だけど 再生すると20パーセントくらいは返せます。という 計画表を作ります。 これを裁判所に提出して再生を開始させてもらいます。 債権者も認否する権利があり 申し立てから半年くらい先に債権者会議をやって そこでやっぱ再生させない!すぐ清算して返せ! ともいうことはできます。 しかし一般的に考えて、個人的恨みでもない限り 今清算しても5パーセントしか返って来ないけど 続けさせれば20パーセント回収できるとなれば 20パーセント配当の方をせんたくするでしょ。 これを債権者会議で決議します。 債権者の半数以上の賛成、債権額の半額以上の賛成という両方を満たすような数が賛成してくれれば、その会社は民事再生を許され 今までどおりの業務を続けてもいいことになります。 しかも債務は1/5になった上に、です。 つまり債権者がその額の8割を債権放棄してくれた。 ということです。 しかし、問題はその後です。 民事再生を掛けたからには信用はがた落ちです。 取引先は現金でなければ取引してくれませんし お客さん商売なら客が知ってしまえば利用者も がくんと数が減ります。 はたして本当に再生できるかどうかは経営者のうでにかかっています。 さらに、債権者が債権を放棄してくれたということは 一気にそれだけの儲けがあるようなもんです。 かえさにゃいかんオカネが返さなくていいのですから その分会社の経理上入金があったのと同じです。 例えば累積赤字が3000万でした。 でも民事再生で5億返さなければならないところ 5000万ですみました。 となった場合。経理上4億5千万儲かっちゃったのですから 3000万の赤字は一気に4億2千万の黒字になってしまいます。 すると税金はその4億2千万にかかってきますから めっちゃくちゃ高い税金を払うことになってしまいます。 ですから民事再生をやるときには債務を圧縮したときの儲けと 現状の会社の累積欠損金とを計りにかけながら やらないと、民事再生はかなったものの 多額の税金を納めなければならなくなり 税金を払ったら続けられなくなっちゃった! ということが起きうるのでバランスが難しいです。 債務総額と累積欠損金とがイコールであれば 欠損金の中で儲けを消化できちゃいますから 税金はおさめる必要はありません。 以上で大体お分かりになったでしょうか? まだ不案内なことがありましたら追加質問して下さい。 その道のスペシャリストがご案内します。

0174
質問者

お礼

ありがとう御座います。大変勉強になりました。 まずは略儀ながら、御礼だけ先に述べさせて頂きます。 家に帰ってから、じっくり読ませていただきます。 今、フト疑問に思いましたのは、解体費用が財産を上回ってしまった場合には、どの様な形になるのでしょうか? また、社長が別会社を複数経営していて、一つの会社のみを破産しようとした場合にも、ご回答頂いた流れで破産申請することが可能なのでしょうか? 重ね重ね申し訳ありませんが、失礼でなければ教えていただけたら幸いです。

その他の回答 (1)

noname#78412
noname#78412
回答No.1

基本的にケースバイケースなので一概には言えません。基本はこちら。 http://www.courts.go.jp/saiban/qa/qa_minzi/qa_minzi_32.html http://www.saimuseiri.info/archives/column12.html http://www.jikohasan-help.com/mt/2006/05/post_5.html 破産管財人による手続き(管財事件)かどうかで大きく異なることはお分かりだと思います。 基本的にネットの情報は個人破産に関するもの中心ですが、法人であっても、免責に関する事項(個人のみ)を除けばおおむね同じです。 予納金については地方裁判所ごとに基準を決めているようなので、管轄の裁判所に確認するのが一番望ましいと思います。少々古いですが、大阪地裁の例を挙げます。 http://www.shimahara-law.com/debt/161025_03.html

0174
質問者

お礼

ありがとう御座います。 予納金額は裁判所ごとに定められているのですね。 大変参考になりました。

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