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義理の子供との相続トラブルについて
再婚した母と義理の子供たちの間で財産について争いが起きています。 再婚した母には、先妻の子供が二人います。 再婚当時、子供たちは二人とも結婚して家を出ており、再婚相手と母は二人で暮らしてきました。 義理の息子、娘たちやその配偶者、孫たちとも円満に30年以上過ごしてきたはずなのですが、昨年再婚相手が事故に遭いました。すると突然、母に対して子供たちが手のひらを返したように冷たくなり、夫(再婚相手)にも二人きりで会わせず、母が夫の財産を勝手に使っていると言い出しました。 貯金や保険の状況を調べ上げて、母が受取人になっていた夫の死亡保険金の受取人を勝手に息子に変更してしまいました。また、年金なども全て自分たちが受け取るように手続きをしたと聞いています。 そんなことができるものでしょうか? 母は、老後のために貯めてきた自分の年金や貯金までとられるのではないかと心配し、実の娘である私に財産を譲ろうとしています。 私は父方の戸籍から結婚し別の姓になっています。この場合、母と私は法律上他人で、私は母からは相続する権利はないのでしょうか? 母にもしものことがあった場合、義理の子供たちが法定相続人になるのでしょうか?(養子縁組はしていないと思います。) どなたかご教示頂ければ幸いです。よろしくお願い致します。
- may36_1009
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- mukaiyama
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>昨年再婚相手が事故に遭いました… 亡くなられたのですか、それとも完治する見込みのないけがを負われただけのですか。 生きているのか死んでいるのかで、話が違ってきますよ。 >母が受取人になっていた夫の死亡保険金の受取人を勝手に息子に変更してしまいました… >年金なども全て自分たちが受け取るように手続きをしたと… 生きているなら、本人以外はできないはず。 委任状などがない限り、無効。 亡くなられたとしても、相続人の一人である母の承諾なしにできるものではない。 >母は、老後のために貯めてきた自分の年金や貯金までとられるのではないかと心配し… 安易に判子を預けたり、諸々の届け出用紙類に白紙のままサインしたりすることを、絶対にしないよう言っておきましょう。 >この場合、母と私は法律上他人で、私は母からは相続する権利はないの… >母にもしものことがあった場合、義理の子供たちが法定相続人になるの… いやいや、夫婦は離婚すれば赤の他人に戻りますが、親子の関係まで解消するわけではありません。 あなたは母の正当な相続人ですし、継子は母の相続人ではありません。
- manno1966
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> そんなことができるものでしょうか? 出来る。 > 死亡保険金の受取人 これは遺産ではなく、契約としての扱いだから、契約者が誰に払ってくれと契約すればそれが最優先。 > 年金なども全て自分たちが受け取るように手続きをしたと聞いています。 遺族年金等は、基本的に生計を同一にしている者が基準。 また、振り込み口座の通帳等を本人に委任されれば、兄弟等は関係ない。 > 母と私は法律上他人で、私は母からは相続する権利はないのでしょうか? 親子の関係を切ることは出来ない。 よって相続の権利はある。 心配しているのは、母の貯金に父親のお金が含まれると難癖をつけられて奪われる可能性を考えているのでは。 > 養子縁組はしていないと思います 相続権はない。 財産がその二人に行くには、他人なので遺書で渡すと質問者の母が明記していることが条件。
補足
ご回答ありがとうございます。 >心配しているのは、母の貯金に父親のお金が含まれると難癖をつけられて奪われる可能性を考えているのでは。 おっしゃるとおりです。夫婦の財産は共有となると、やはり母の預貯金も夫のものだと言い出しかねないので心配しています。
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