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誓約書(免責同意書)

プレジャーボートを所有する船長です。 時々、友人を乗船して一緒に海釣りを楽しんでいますが、万が一に備えて友人から誓約書(免責同意書)を貰った方が良いという話を聞きました。インターネットで調べてみると、スキューバダイビング中の事故の過去の判例で公序良俗違反により、その誓約書は無効との情報を得ました。万が一があった場合は私も同じでしょうか。いったいどうすればよいのでしょうか。ちなみに私は遊漁船主任者では無く、営利目的で友人を乗せてる訳ではありません。

みんなの回答

  • ADATARA
  • ベストアンサー率43% (583/1345)
回答No.2

こんにちは! 船舶免許を持っている者です。 営業ではなく,単なる好意で乗船させているとのことなので,免責の同意書をもらっておけば,万一の場合は免責になると思います。ただし,(1)救命胴衣等の万一の場合の装備を定員分をそろえておくこと。 (2)乗船のたびに,その同意書を徴して,複数回をまとめて徴しないこと。つまり,反復性がないことこと,あっもそのつど徴していることを証明しなければなりません。 釣船乗船は,スキューバーダイビングよりも専門的な注意義務はいりませんので,これと一緒に論じる訳にはいきません,乗用車の好意同乗より少していねいな対応を講じとけば法律的には間違いないと考えられます。

hoppe_611
質問者

お礼

ご丁寧な回答有難う御座います。大変参考になりました。 ただ、別の方からは免責無効との回答でした。益々困ってしまいました。。。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

無条件免責は無効でしょう。 保険かけて保険の範囲で保証することにしたほうが簡単では?

hoppe_611
質問者

お礼

早速の回答有難う御座います。 やはりそうなりますか・・・。搭乗者保険って結構高いですよね・・・。好意で乗せてあげてるのに私が負担ですか・・・。

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