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政府紙幣の発行と日銀の国債引受

 政府紙幣の発行と日銀の国債引受との違いは何でしょうか。どちらもお金を発行して市場に流通させるという点は共通していると思いますが。  お願いいたします。

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  • DDRSDRAM
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回答No.2

流通面では同じです。 政府紙幣の発行の場合は基本的に裏づけがありません。基本的に返済などの義務もないので国の借金にならずに国が自由にお金を使えます。 日銀の国債引受の場合は、いずれ国がお金を返すという意味で違います。 どちらにしても、法改正なりが必要で国会の同意がなければ何もできません。 日本では、日本銀行創立以前に西南戦争の戦費調達で政府紙幣を大量発行してインフレが起こったことがあります。 常識的には、通貨を管理する中央銀行があるのなら国債引受するのが筋ではないかと。(政府紙幣を発行すると、中央銀行と政府のどちらが通貨を管理するのか混乱する)

TorigoeYO
質問者

お礼

御返事、ありがとうございます。 日銀の国債引受と政府紙幣の発行の違いがよく分かりました。 法律を改定できるのなら、中央銀行引受の方が通っているということですね。

TorigoeYO
質問者

補足

>日銀の国債引受の場合は、いずれ国がお金を返すという意味で違います。  この場合、中央銀行が発行権を有する通貨による借金ですから、中央銀行が引受額相当の通貨を追加発行することで借金を帳消しにする(つまり政府紙幣の発行と同じ効力を有する)こともあり得るのではないかと思います。  この場合ですと、通貨の供給量が増えるのでインフレーションになりやすいのは確かですが、我が国の外貨事情及び生産力、そして雇用情勢を考えれば、中央銀行の国債引受を繰り返さない限り、我が国でインフレーションは生じにくいように思えます。

その他の回答 (3)

  • DDRSDRAM
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回答No.4

No2です。補足します。 確かに実際には、政府が紙幣相当金額を銀行に振り込んで新しい紙幣は刷らないでしょうね。日本銀行券で間に合います。 政府通貨なら政府が勝手に数字を作って証文なしも可能です。「数字キーとEnterキー」でいくらでもお金を増やせます。多くの国がこのパターンで悪性インフレを起こして懲りているので独立した中央銀行を作っているはずです。 日本も西南戦争と明治の初期に政府通貨の大量発行でインフレ起こしています。

TorigoeYO
質問者

お礼

御返事、ありがとうございます。

noname#252164
noname#252164
回答No.3

流通面では同じでしょう。 政府紙幣といっても、現在の日銀券とデザインの異なる紙幣を市場に流通させると言うことを主張している人はほとんどいませんので、どちらも政府が発行したものを日銀が買い取る形になります。 国債は政府の借金になるが、政府紙幣は負債にならないというのは微妙。 会計をどう扱うかによりますが、政府紙幣をつくって日銀で交換してもらった場合、日銀に政府紙幣の現物が残ってしまいます。 これって、無利子の借金していて、日銀に証文がある状態となんら違いはありません。 法的な問題は 政府紙幣は法律で問題なくて、国債を日銀が買うのは違法という方が今すすが、現在日銀は国債を定期的に市場から買っていますし、大量に保有しています。法律で禁止されているのは政府から直接国債を購入することであって、市場を通して購入するのは問題ないんだそうです(本当か?) なぜ国債を中央銀行が購入することが禁じられているかというとそれが通貨の価値を下げてしまう可能性があるためです。本質的な危険性は政府紙幣も変わりません。 政府紙幣は禁止されていませんが、それは法の隙間にはまっているだけで、仕組みとしては循環取引のように会計の数字を一時的によく見せるだけの効果しかなく、実態として政府の負債になることはかわりません。

TorigoeYO
質問者

お礼

御返事、有難うございます。

TorigoeYO
質問者

補足

>現在日銀は国債を定期的に市場から買っていますし、大量に保有しています。法律で禁止されているのは政府から直接国債を購入することであって、市場を通して購入するのは問題ないんだそうです(本当か?)  日銀は市場に流通している国債を買いオペレーションという形で購入しています。直近での日銀の国債保有額は約43兆円といわれています。  市中の買いオペは、政府がいったん民間に流した国債の購入ということですから、政府の財政下支えのためではなく、財政規律を乱さないということでしょう。

  • kusirosi
  • ベストアンサー率32% (2838/8859)
回答No.1

合法行為と違法行為の違い 政府紙幣の発行は、政府の責任で、 額面の大きい政府発行の補助貨幣としていくらでもできるが (現に硬貨は、政府貨幣として延々発行している、 日銀の国債引受け(政府が、国債を市場流通させず、日銀に押し売りすること)は、 違法行為であるので、原則的に、ありえない。 ・財政法第5条: すべて、公債の発行については、日本銀行にこれを引き受けさせ、又、借入金の借入については、日本銀行からこれを借り入れてはならない。但し、特別の事由がある場合において、国会の議決を経た金額の範囲内では、この限りでない

TorigoeYO
質問者

お礼

早速の御返事、有難うございます。

TorigoeYO
質問者

補足

>日銀の国債引受け(政府が、国債を市場流通させず、日銀に押し売りすること)は、 違法行為であるので、原則的に、ありえない。 ・財政法第5条: すべて、公債の発行については、日本銀行にこれを引き受けさせ、又、借入金の借入については、日本銀行からこれを借り入れてはならない。但し、特別の事由がある場合において、国会の議決を経た金額の範囲内では、この限りでない  ということは、法律を改定して日銀に国債を引き受けさせることもできるわけですね。  日銀の独立性が認められているとはいえ、根本的な性格ではなく、立法によって認められているわけですから、政府、特に国会の要請に基づく、日銀への政治的介入の余地があるわけですね。

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