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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:家一部を取壊しする時の申請について)

家一部を取壊しする時の申請について

noname#102385の回答

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noname#102385
noname#102385
回答No.1

今晩は cyoi-obakaです。 どなたも回答してくれない様なので、判る範囲で回答します。 1)私有スペースから突出しないのであれば、道路使用許可は不要です。 2)原則として、引込み工事は電力会社の工事範囲と成ります。  従って、電力会社に申請して下さい(一般の電気工事店でも申請代行はしていますが、ご自分でも簡単に出来ます)。 3)この場合は、建築行為(新築、増築、改築、移転)に該当しませんし、大規模な修繕や模様替にも該当しません。  従って、建築的には減築ですから、申請の必要は有りません。  ただ、法務局に「建物表示変更登記」が必要です。  これをすれば、固定資産税等の課税対象面積が変更され、税金が安く成ります。 以上、参考意見です。

drmuraberg
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。 1)私有地内ならOKということですね。   道路との境界に幅広い側溝が有って、以前車をそこにはみ出す   ように駐車していたら反則切符を切られた事が有ります。   足場は上部も含め決してはみ出さないようにします。 2)取り壊した後の引き込み位置を伝え、作業してもらえば良い訳   ですね。 3)良く解りました。   以前登記上、同じ敷地に幽霊家屋が1軒有り法務局で自分で抹消手     続きしましたが、市の税台帳にはまだ2件の平屋が残っています。   現地調査をして貰ったら、平屋2軒の面積=2階建て1軒で税金は   変わらないから変えないとのこと。へ~?という感じでした。   改築後も外観は2階建てですし、いずれは完全に取り壊すので   些少な税額の差はお賽銭としておきます。

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