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パソコンの未償却残高

平成16年1月にパソコンを179074円で買いました。 0.9をかけて161166円になったものを、平成16、17、18、19年度と4年で、定額法で毎年40291円ずつ償却しました。 今回、平成20年度の分をつけるにあたり、未償却残高の扱い方がわかりません。 未償却残高は17910円あります。 償却は残り5%までできると聞きましたが、 とすると、今年はどのように帳簿につけたらいいでしょうか? 179074円の5%分(8958円)と17910円との差額である「8952円」を、「減価償却費」としてつければいいのですか? そしてパソコンを廃棄したときに、残りの5%分8958円を除却損としてつける…という認識で間違ってないでしょうか。なにか違うような気がしますが…。

noname#126728
noname#126728

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  • daigo21
  • ベストアンサー率89% (120/134)
回答No.5

A No.4です、早速のお礼有り難うございます。 記入した数字は、質問者様の質問文の数字をそのまま記入致しました、失礼しました。 それでは私の試算結果を記入します、質問者様の「端数処置」が「切り捨て」算に成ってます、「切り上げ」算も併せて記入します。 「端数処置」の「切り捨て」とは、円以下の計算値は全て切り捨てる方法で「0.99」→「0」に成ります、市販の会計ソフトは「切り捨て」が多く、 「切り上げ」は円以下の計算値は全て切り上げる方法で「0.01」→「1」に成ります、確定申告作成コーナの減価償却計算は「切り上げ」に成っています、他に「四捨五入」が有りますが省略します、計算ソフトの作り方により今回の様に95%・5%の計算をどちらを先にするかで1円の誤差は生じる事があります。 平成16年分~平成19年分の「償却費」は「40,291円」「切り捨て」、 「切り上げ」は「40,292円」、「未償却残高」は引き算して下さい(以下同じ)。 平成20年分の「償却費」は「8,957円」「切り捨て」、 「切り上げ」は「8,952円」、 平成20年分の「未償却残高」は「8,953円」「切り捨て」、 「切り上げ」は「8,954円」、ここで95%完了。   平成21年分~平成24年分の「均等償却費」は「1,790円」「切り捨て」、 「切り上げ」は「1,791円」、 平成24年分の「未償却残高」は「1,793円」「切り捨て」、 「切り上げ」は「1,790円」。 平成25年分の「均等償却費」は「1,790円」「切り捨て」、 「切り上げ」は「1,789円」、 平成25年分の「未償却残高」は「3円」「切り捨て」、 「切り上げ」は「1円」(備忘価格)で「切り上げ」算は減価償却完了。 平成26年分の「均等償却費」は「2円」「切り捨て」、「未償却残高」は「1円」(備忘価格)「切り捨て」、「切り捨て」算は減価償却完了。 上記は減価償却計算の原則であって95%迄は「切り捨て」、残り5%は「切り上げ」でも良いのでは、確定申告計算の最終は千円以下切り捨てなので。 >11年目にはもう帳簿につけなくていいんですか。 最終年と言うのは減価償却計算上の話しであって、帳簿上は償却資産を除却・廃棄する迄続きます、価値的には「1円」も「0円」変わらないですが、「0円」では帳簿より消える事が有るため、備忘価格「1円」とします。 除却・廃棄する時はその月までを減価償却費として計上し、次の月よりの未償却残高を除却・廃棄損(益)とします。

noname#126728
質問者

お礼

うわあ、詳しくありがとうございます。 >質問者様の質問文の数字をそのまま記入致しました すみません、質問文を書いた時点では、「179074円の5%分(8958円)と17910円との差額」なのかな?と思っていたので、8952円と表記しました。 その後#2さんに「20年度は95%の金額と償却累計額との差」だと教えてもらったので、#2のお礼から「8956円」と書いています。 これまですでに4年間「切捨て」で40291円でつけてきたので、それで行きますね。 が、 >平成20年分の「償却費」は「8,957円」「切り捨て」、 >平成20年分の「未償却残高」は「8,953円」「切り捨て」、 え?え?償却費8956円じゃないんですか?なぜ8957円になるのでしょう。この1円が何かの違いになるとまずいので、一応もう一度うかがわせていただきました。 たびたびすみません。

その他の回答 (5)

  • daigo21
  • ベストアンサー率89% (120/134)
回答No.6

A No.4,5です、早速のお礼及び質問、有り難うございます。 >計算ソフトの作り方により今回の様に95%・5%の計算をどちらを先にするかで1円の誤差は生じる事があります。(A No.5で記載の通りです) 平成20年分の「償却費」の計算で、「5%を残して」を優先すれば、 179,074円の5%は、179,074×0.05=8,953.7になり、「切り捨て」算の5%は「8,953」円、 平成20年分の「償却費」=「取得価格=179,074」-「累積額=40,291×4=161,164」-「取得価格の5%=8,953」=8,957円。 「95%まで償却し」を優先すれば、 179,074円の95%は 179,074×0.95=170,120.3になり、「切り捨て」算の95%は「170,120」円、 平成20年分の「償却費」=「取得価格の95%=170,120」-「累積額=40,291×4=161,164」=8,956円。 計算のしかたにより1円はどちらにも成ります、自分で説明出来れば良いのではないですか。 先日、確定申告(年金の還付で、作成コーサで作成し渡すだけ・1月20日の午後)の時、来署が居無いので1時間ほど減価償却について教えて頂いたのですが、作成コーサの減価償却計算は「切り上げ」、昨年7月に国税庁より出たある減価償却の計算例は全て「切り捨て」を指摘すると、「どちらでも良い」と簡単に言われました、統一していないと言いたかったのですが、確定申告書の「課税される所得金額」のか所で千円以下は切り捨てにしているのに数円はどちらでも良いと言う感じでした。 色々と勉強させて戴いて、ありがとうございました。

noname#126728
質問者

お礼

なんどもありがとうございます。 >計算ソフトの作り方により今回の様に95%・5%の計算をどちらを先にするかで1円の誤差は生じる事があります >計算のしかたにより1円はどちらにも成ります、自分で説明出来れば良いのではないですか。 なるほど。 ようは、質問されたときに「こうこうこういう計算です」とできればいいんですね。 こちらこそ、とても勉強させていただきました。 ありがとうございました。

  • daigo21
  • ベストアンサー率89% (120/134)
回答No.4

平成19年4月に平成19年度税制改正があり。 平成19年3月31日以前に取得の償却資産は取得価格の95%に達する迄は、計算式・方法とも従来のままです。 取得価格の95%に達した後に、平成19年度税制改正が適用され、取得価格の残り5%を5年間で毎年1%ずつ償却し、5年目は「1%-1円」を償却し、「未償却残高」に「1円」(備忘価格)を残します。 質問者様の件は、質問者様の記載の通り平成20年分の「償却費」は「8,952円」で、平成20年分の「未償却残高」は「8,958円」です。 平成21年分~平成25年分の5年間で毎年1%ずつ償却します、「未償却残高」は4%、3%、2%、1%、1円と成ります。

noname#126728
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 19年の改正があったんですね。 数字まで計算していただき、ありがとうございます。 が、平成20年分の償却費は8952円ですか?8956円ではなく? これまで、定価の90%の161166円の25%ということで、毎年40291円をつけてきました。 これが4年分で161164円、差額は8956円かと思ったのですが…。 それと、5年目~10年目まで1%ずつ償却するとして、最後に残った1円は、11年目にはもう帳簿につけなくていいんですか。 数年後パソコンを廃棄したときに除却損としてつけるというわけでないでしょうか。 いろいろ聞いてしまい、すみません。

  • QES
  • ベストアンサー率29% (758/2561)
回答No.3

>>差額の8956円が、平成20年度の「減価償却費」ということに その通りです。 >>60月とは5年間という意味でしょうか? (平成16年)1月に取得していますから初年度から12ケ月ですが、 年の途中で取得の場合は60ケ月目は年の途中の月になります。 またパソコンを更に5年後まで使わず途中で廃棄・買い替え の可能性も大きく、その場合廃棄した月までの月割りです。

noname#126728
質問者

お礼

ふたたびありがとうございます。 >その通りです。 ありがとうございます。 >年の途中で取得の場合は60ケ月目は年の途中の月になります。 ああ、なるほど。それで60ヶ月という言い方なんですね。 よくわかりました。 ありがとうございました。

  • QES
  • ベストアンサー率29% (758/2561)
回答No.2

まず95%まで償却します。 つまり20年度は95%の金額と償却累計額との差です。 その後の年度については60月で(備忘価格の1円を残して)すべて償却することができます。

noname#126728
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >20年度は95%の金額と償却累計額との差 とのことですが、95%というのは179074円(定価)の95%でしょうか? それは170120円です。 償却累計額は161164円です。 この差額の8956円が、平成20年度の「減価償却費」ということになりますか? そして >60月で(備忘価格の1円を残して)すべて償却することができます というのが、すみません、よくわからないのですが…。 60月とは5年間という意味でしょうか? 残りの8954円-1円=8953円を5年間(平成21~25年)かけて、五分の一ずつ経費につけるということでしょうか?

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

改正により1円まで償却できます。1円を残して差額を減価償却費として計上します。

noname#126728
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ということは17909円を、平成20年度の減価償却費としてつけるのですか? 実は平成20年度はあまり収入がなく、経費もそんなにいらないので、できれば将来「除却損」としていっぱいつけられた方がうれしいのですが、そこは選択できないでしょうか。 残りの1円は、いつか経費につけられるのでしょうか?

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