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ボランティア出勤について
現在、福祉施設で勤務しています。 勤務体系としては月~金の平日出勤で 土曜日、日曜日、祝日は休みです。 施設の行事関係で土曜日や日曜日に出勤することがあるのですが 「これはボランティア出勤なので、出勤扱いにはなりません」と 言われています。 タイムカードなどを押すこともありません。 これは労働規則上問題ないのでしょうか?
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- neKo_deux
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回答No.2
出勤を拒否した場合、バックレた場合、どうなるのでしょうか? 特にお咎めも無いとかであれば、実際ボランティアなのでしょうから、労働ではありませんし、問題にならないかと。 強制力などを伴い、労働の実態がある場合は労働と見なされます。 差し当たり、勤務時間の記録はガッツリ残してください。 通常、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談してみる事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。
noname#77449
回答No.1
当たり前のことですが、出勤と言えるかどうかです。 出勤というからには、仕事をするわけでしょう? それなら違法行為です。 労働基準監督署にご相談ください。