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受託販売における荷為替手形

「受託者が荷為替を引き受けた時は、受託品の売上代金を前払いしたことになります」 と本に書いてありますが(サクッと受かるテキスト)どういう意味でしょうか? そもそも「荷為替を取り組む」と「荷為替を引き受ける」の違いがわかりません。 また荷為替を取り組める条件は ・商品を発送する立場で貨物代表証券を保有している人 (委託販売と未着品販売) でしょうか? ご教授よろしくお願いします。

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  • graf_
  • ベストアンサー率61% (51/83)
回答No.1

荷為替というのは、荷物を担保にした為替手形と考えると分かりやすいと思います。 つまり、早い話が為替手形です。 ですから、引受は支払人、取り組み(振出)は受取人です。 ということで、受託者は商品が届いてもいないのに為替手形の支払い義務が発生してしまうので前払という表現になっています。 荷為替手形は普通、銀行に代金取立てを任せることを意味します。 銀行は取り組みを依頼されると、取り組みした人(貨物を送る人)から貨物代表証券を預り、その代わりに手形の割引という形で代金を支払います。そして、荷物を受け取る人に対して「為替手形を引き受けないと(代金を払わないと)、貨物代表証券はあげないよ」というわけです。 これによって、銀行は荷物の権利を持ちながら代金の支払いを請求できるわけです。 お金の流れは、荷為替手形の引受人→銀行→(割引)→荷為替手形の取り組み人ということになります。

lkhjlkhjlk
質問者

お礼

銀行が仲介役なのですね。 ご回答ありがとうございます。

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