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自己破産小額管財は個人でできますか(再3)

先日下記URLでご質問させていただきました。 有難うございます。 ​http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4673850.html​ ​http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4674513.html​ 再度ご質問ですが弁護士さんへ先日相談にいきましたら、 借用金は投資ですったものだから 「免責不許可自由がある」ので 小額管財になるそうです。 当方、資料収集は仕事でしていましたし、訴状も書いたことがあるので事務的手続きは自分でできると思っています。 時間もありますので。 個人で行えば3万円くらいですむとのことで是非個人で行いたいです。 しかし個人で行って免責が認められなかったら、今度2回目は弁護士、司法書士に頼むということはできるのでしょうか? また余納金とは預けるだけで帰ってくるものなのでしょうか? また、債権者さんが訴訟にでるケースもあるとおもいますが、 その場合、個人で対抗できない結構面倒なことになるのでしょうか? 本当は借用したお金は返したいという気持ちがあるのですが。

みんなの回答

回答No.1

>しかし個人で行って免責が認められなかったら、今度2回目は弁護士、司法書士に頼むということはできるのでしょうか? 免責不許可が出た場合、多分、すぐに破産できないのではないかと思います。「免責許可決定から7年以内に免責がおりない」と破産法にはあって、免責不許可については触れられていないので、詳しいことはちょっと分からないのですが、既判力とかなんかでダメなんじゃないかと思います。 もっとも、免責不許可なんて誠実に手続きを踏んでいればよほどの事がない限り降りないですよ。 >また余納金とは預けるだけで帰ってくるものなのでしょうか? 「予納金」と書きます。余納や預納ではないです。予め納めるなのです。 予納金は、基本的には破産管財人の報酬につゆと消えます。 >債権者さんが訴訟にでるケースもあるとおもいますが、 破産開始決定がおりると訴訟はされないですよ。執行をかけても意味ないですから。訴訟中に破産開始決定が下りたら訴訟は中断しますし。 >個人で対抗できない結構面倒なことになるのでしょうか? 多額に借りてからすぐに破産・・・とかの場合は、免責の審尋に「ふざけるな!」とか即時抗告される可能性は無きにしもですが、多分大丈夫ですよ。訴状をかいた事があるという事は民事訴訟法、規則等の知識もあるんですよね?破産法や破産規則に細かい事が詠ってありますから、読んでみたり、本屋に個人破産の実務の本がいくつか発売されていますから、それを読んでみてはどうでしょう。

jesus2009
質問者

お礼

有難うございます。 個人で行えば3万円くらいですむと思いますので、 当方の今の事情からいって是非、個人で行いたいです。 勉強の為にも。 本当は借りたものは返したい気持ちは十分あるのですが大変申し分けない気持ちです。 特にキャッシング会社1しゃからは250万円借りています。 (ヤミ金等からのキャッシングは一切ありません、当方、一部上場企業に勤務していましたので信頼があり、テレビでCMをやっている会社から総額、約500万円です。) 再度、弁護士さん、司法書士さん、本を読んで分からないことは投稿させていただきます。

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