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分骨した遺骨は返還請求ができますか?

・2008.12に母が亡くなりました ・母には夫がおりますが、子供は連れ子の私のみです。  義父とは1998に養子縁組をしましたが2008.11に離縁しています。 ・義父は事業に失敗し約1億の負債があります。債務整理はしておりません。昨年は就業せず母の保険金で暮らしていました。 ・母も連帯保証人だったため、額は不明ですが相応の負債があると思われます。(期限内に相続放棄をする予定です) ・母の死亡保険金がありますが、契約者・受取人ともに質問者です。 以上を踏まえてよろしくお願いいたします。 母は生前法的な遺言ではないのですが ・臨終の時に姑には会わない・死亡したら葬儀には姑は呼ばない ・葬儀は娘夫婦に任せ、近所の人など呼ばないで身内だけで行う ・義父の先祖代々の墓には入らない と希望しており、義父、叔母、姑、質問者夫婦立会いの下、話し合いを行い了承されたものと思っておりました。(ICレコーダにて記録あり) 昨年12月に母が亡くなる前に、会わないと約束したはずの姑を義父が病院に連れてまいりました。もちろん約束違反ですので、質問者夫婦で押しとめ会わせませんでした。 葬儀も打ち合わせどおり、義父と質問者夫婦、孫のみで母の希望したお寺の住職により執り行いました。 遺骨は娘にと母が希望しておりましたが、義父がどうしてもというので「のど仏」を一部分骨しました。 今回四十九日のため、葬儀を行ってくれたお寺に伺うと、新聞のお悔やみ欄に「葬儀・告別式」が義父の施主で行うと載っていたことを教えられました。質問者夫婦にはもちろん内緒で計画していたようです。 その日義父は普通に四十九日法要に参列し、塗りの位牌も持って帰りました。遺品を家に取りに行きたいというと「今はダメ」とのことで拒否されました。 ところが、次の日に義父の実家の菩提寺である違うお寺の住職により2回目の「葬儀・告別式・四十九日法要・納骨」が行われたそうです。新しい白木の位牌もあったそうです。(お位牌が2つ目、ということです。) 「姑を臨終にたち合わせなかった酷い娘夫婦」ということで、質問者は無視されたようです。 (1)約束違反なので遺骨は返還して欲しい (2)遺品を取りに行かせて欲しい (3)義父は「死亡保険金の掛け金を払ったのはこちらだ」と権利を主張している 以上3点について争うものと思われます。 生前の母への態度やその後の行動や発言から誠意がくみ取れず、不信感でいっぱいです。 遺品・遺骨を取り返す方法はないでしょうか? それは法的に可能でしょうか? いいお知恵をお授けください。

みんなの回答

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

これは、宗教などに関する物ですから、法律の規定でなく、慣習などによるとされています。 相続放棄するのなら、遺品に関しては、他の相続人か相続財産管理人が判断すべきです。 できるだけ早く相続放棄申請すべきと思います。  死亡時より相続財産が減りますと相続放棄ができなくなります。

mimi0512
質問者

お礼

約束違反、ということで返還して欲しかったのですが、法的根拠は薄いようですね。 遺品と申し上げていますが、決して金目のものではなく誕生日に贈った電報などささやかなものです。遺品をかたに身代金のように保険金請求されてはたまりませんので弁護士を介して調停を行おうと思っています。 早急に相続放棄も併せて手続きするつもりです。 ありがとうございました。

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