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個人事業 車の事業転用について

現在、確定申告するべく平成20年度の決算準備をしています。 平成18年1月に新車登録後1年経過した中古車(普通車)を購入し、平成19年1月に開業し、当該車両を家事用のみならず事業でも使っていたのですが、 開業した年度はガソリン代等のレシートを一切残しておらず、費用が曖昧で否認される懸念があったので、仕方なく平成19年度の決算では帳簿に載せられませんでした。 平成20年度は、当初から気をつけてレシートを残すようにしていたので、平成20年1月1日に事業転用という形にして、今回の確定申告からB/S、P/Lに計上するというやり方でも問題無いでしょうか?

みんなの回答

回答No.2

事業用として使用していたことは事実ですよね。 ならばなんの問題もありません。 税務職員が「事業用として使用していなかった」と否認しようがありません。 ただ、資産計上する時の評価額と耐用年数には注意した方がよいかと。

  • river1
  • ベストアンサー率46% (1254/2672)
回答No.1

個人事業の場合、事業比率によって案分する事となります。 事業用として70% 私用として30%であるならガソリン代を比率に応じて計上します。 例 車両費/ガソリン代・車検・点検修理代等/現金または普通預金 車両費の年間の合計額を期末で案分し計上します。 たとえば10万円かかったとすると 事業用7万円、事業主分が3万円となります。 普段の帳簿付けで車両費計が10万円の場合 12/31付け 事業主貸3万円/当期末決算/車両費3万円と会計する事となります。 ご参考まで

takatoyoko
質問者

お礼

ありがとうございます。 せっかく回答いただきましたが、聞きたいことと違うようです。 聞きたいポイントは 「実際の事業転用開始時よりも後の時点で、事業転用として扱い、経理処理を始めることに問題はないか?」 ということでした。

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