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確定申告についてアドバイスを(年金・保険)

確定申告について、アドバイスをお願いします。 私は、6月に退職しております。 1.退職後の国民年金を支払って来ましたが、控除するための添付資料みたいなものってありますか?生命保険会社みたいに葉書がくるんでしょうか? 2.父親が国民健康保険に入っていますので、私が国民健康保険を支払ったという証明ができなのですが、(請求も父名義)、実際には、私が負担しています。これは私の控除の対象にならないのでしょうか? 3.自動車保険って、損害保険に入らないのでしょうか?(今まで、一度も葉書が来たことがありません) 初心者の質問で申し訳ございません。 お暇な方ががいらっしゃたら、アドバイス願います。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

>1.退職後の国民年金を支払って来ましたが、控除するための添付資料みたいなものってありますか?生命保険会社みたいに葉書がくるんでしょうか? 国民年金や国民健康保険などの社会保険料については、確定申告書に書類を添付する必要はありません。 確定申告書に、H14年中に支払った金額を記載すればOKです。 >2.父親が国民健康保険に入っていますので、私が国民健康保険を支払ったという証明ができなのですが、(請求も父名義)、実際には、私が負担しています。これは私の控除の対象にならないのでしょうか? 社会保険料控除は支払った本人の控除項目ですので、goocoさんの控除項目になります。 >3.自動車保険って、損害保険に入らないのでしょうか? 残念ながらなりません。 生活用動産の場合も多いんですけどね。

参考URL:
http://tamagoya.ne.jp/tax/tax138.htm
gooco_chan
質問者

お礼

ありがとうございます。 やっぱり自動車保険って、控除されないんですね。 勉強になりました。

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その他の回答 (4)

  • mada_mada
  • ベストアンサー率37% (32/86)
回答No.5

1添付書類は不要です。 2国民健康保険は世帯主宛に世帯全部の合計がくることになってます。区市町村役場に照会すれば内訳は教えてくれます。#2の方の言うように、実際にあなたが支払った分が控除できます。 3自動車保険は該当しません。 参考条文 所得税法 (社会保険料控除)第74条 居住者が、各年において、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払つた場合又は給与から控除される場合には、その支払つた金額又はその控除される金額を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。 (損害保険料控除)第77条 1 省略 2 前項に規定する損害保険契約等とは、次に掲げる契約をいう。 1.保険業法第2条第4項(定義)に規定する損害保険会社又は同条第9項に規定する外国損害保険会社等の締結した損害保険契約のうち一定の偶然の事故によつて生ずることのある損害をてん補するもの(第3号又は前条第3項第4号に掲げるもの及び当該外国損害保険会社等が国外において締結したものを除く。) 2.農業協同組合法第10条第1項第10号(共済に関する施設)の事業を行う農業協同組合の締結した建物更生共済若しくは火災共済又は身体の傷害若しくは医療費の支出に関する共済に係る契約その他政令で定めるこれらに類する共済に係る契約 3.第1号に規定する損害保険会社若しくは外国損害保険会社等又は保険業法第2条第3項に規定する生命保険会社若しくは同条第8項に規定する外国生命保険会社等の締結した身体の傷害に基因して保険金が支払われる保険契約(当該外国損害保険会社等又は当該外国生命保険会社等が国外において締結したものを除く。) 所得税基本通達 (その年に支払った社会保険料又は小規模企業共済等掛金) 74・75-1 法第74条第1項又は第75条第1項に規定する「支払った金額」については、次による。(昭46直審(所)19、平13課個2-30、課資3-3、課法8-9改正) (1)納付期日が到来した社会保険料又は小規模企業共済等掛金(以下74・75-3までにおいてこれらを「社会保険料等」という。)であっても、現実に支払っていないものは含まれない。 (2)前納した社会保険料等については、次の算式により計算した金額はその年において支払った金額とする。 (注)前納した社会保険料等とは、各納付期日が到来するごとに社会保険料等に充当するものとしてあらかじめ納付した金額で、まだ充当されない残額があるうちに年金等の給付事由が生じたなどにより社会保険料等の納付を要しないこととなった場合に当該残額に相当する金額が返還されることとなっているものをいう。 (1年以内の期間につき前納した社会保険料等の特例) 74・75-2 前納した社会保険料等のうちその前納の期間が1年以内のものについては、その前納をした者がその前納した社会保険料等の全額をその支払った年の社会保険料等として確定申告書又は給与所得者の保険料控除申告書に記載した場合には、74・75-1の(2) にかかわらず、その全額をその年において支払った社会保険料等の金額として差し支えない。 (給与から控除される社会保険料等に含まれるもの) 74・75-3 健康保険、厚生年金保険若しくは雇用保険の保険料又は確定拠出年金法の規定による個人型年金加入者掛金のように通常給与から控除されることとなっているものは、たまたま給与の支払がないなどのため直接本人から徴収し、退職手当等から控除し、又は労働基準法第76条《休業補償》に規定する休業補償のような非課税所得から控除している場合であっても、給与から控除される社会保険料等に含まれるものとする。(平2直法6-5、直所3-6、平13課個2-30、課資3-3、課法8-9改正)

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  • tklove
  • ベストアンサー率26% (153/571)
回答No.4

こんにちは 1.の質問についてなんですが 国民年金を支払った時の領収書を持って行った方がいいと思うのですが 以前父親の確定申告をした時には、任意継続分の社会保険の領収書は必須で 紛失した分は再発行してもらったほどです。 原本を提出なので、後で分かるようにコピーをとって残してあります。

gooco_chan
質問者

お礼

ありがとうございます。

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noname#24736
noname#24736
回答No.3

1.国民年金・国民健康保険等の社会保険料のばあい、生命保険のような証明書は来ませんから、1年間に実際に支払った金額を記入するだけです。 2.実際にあなたが支払った分を、控除対象に出来ます。 又、生計を一にしていれば、他の家族でも控除対象に出来ますから、あなたの収入が少ない場合は、お父さんが控除の適用を受けた方が有利な場合もあります。 3.自動車保険は、損害保険料控除の対象外です。

gooco_chan
質問者

お礼

ありがとうございます。 父親は、定年退職しているので、私の方が収入が多いんですよね。控除のネタがないので、一生懸命かき集めているところです。

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  • yanagi99
  • ベストアンサー率25% (84/336)
回答No.2

2の父親の国民健康保険ですが口座引き落としでなければ貴方の申告に使う事は可能です。その際、父親の申告とだぶって乗せないように注意です。直接、税務署などで申告して実際には自分で支払ってると言って申告すれば大丈夫です。

gooco_chan
質問者

お礼

ありがとうございます。

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