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マンションの更新で通常の更新料に加え敷金も請求されました

今月マンションの更新なんですが通常の更新料(家賃一ヶ月分)、保険料に加えて敷金として家賃二ヶ月分も請求されました。 しかも通知がかなり遅く書類が送られてきたのも更新日の2週間前くらいでした。 今のマンションには12年住んでいて5回更新していますがこんなことは初めてです。 当然入居時に敷金として家賃二ヵ月分は納めてあります。 ちなみにマンションの大家は2回変わっており管理会社も2回変わっています。 現在の大家と管理会社では初めての更新なのでやり方が違うのかも知れませんが今までそんな通知も一切なく、大家が変わるときも敷金は以前の敷金を引き継ぐとのことでした。 更新の書類に書かれている現在の契約の欄は何故か敷金が0となっており更新後の契約の欄は敷金に家賃二ヵ月分の額が記入されています。 知らない間に敷金が何かに充当されたということでしょうか? 当然今まで通りの更新料のつもりでいたので急に敷金二ヵ月分余計に請求されても持ち合わせもなく支払いなんてできません。 これは正当は請求なのでしょうか?支払う必要はあるのでしょうか?

みんなの回答

回答No.3

大家から家賃受け取りを拒否された場合は「弁済供託」という 国に家賃を預けて支払っていることにする制度があります。 この制度を利用すれば家賃滞納にはなりませんから 大家に負けないようがんばって下さい。

参考URL:
http://hokuriku.yomiuri.co.jp/hoksub7/seikatu/ho_s7_07022101.htm
noname#184449
noname#184449
回答No.2

元業者営業です 結論から言うと「支払う必要はありません。無視できます」 要はオーナーチェンジの際の「引き継ぎトラブル」ですから、オーナー同士の問題でご質問者様には何の関わりもないことです。 とは言え無視というのも大人の対応とは言えませんので、しっかり正当性を主張しましょう。 まず、契約の「更新」というのは原則「現契約そのままの条件で」です。 もし賃貸借契約条件の変更がある場合「双方の合意」がなければ認められません。(借地借家法) 故に、今回もご質問者様が「合意」して署名、捺印しなければ「現契約条件での更新」を大家は拒否できず、仮に拒否しても「法廷更新」により自動的に契約が更新されます。 >ちなみにマンションの大家は2回変わっており管理会社も2回変わっています。 これもご質問者様との「賃貸借契約」には何の関係もありません。オーナーチェンジによる「賃貸人の変更」があったときは「当然に」現在有効な「賃貸借契約」が引き継がれます。 対応としては「現賃貸借契約書」を大家に提示して上記を主張すればいいだけのことです。そして今まで通り家賃を支払えば住みつづけられます。 決してやってはいけない事 ●納得いかない更新の契約書に署名、捺印。→契約内容に合意したとみなされる。 ●「頭来た!家賃払ってられん!」→家賃滞納とみなされる 万が一大家側から「更新するまで家賃受け取りを拒否します」と言われても「あっそ。じゃあ払わない」となるとこれも「家賃滞納」とみなされ、ご質問者様の「契約不履行」になり、追い出されてしまう可能性もありますのでご注意を。 決して感情的にならず「冷静に」正当性を主張して下さい。 どうしても揉めてしまった場合は専門家(弁護士)に相談を。 なんなら「出るとこ(裁判)出るぞ」と言ってもいいでしょう。ご質問者様が負ける要素はゼロです。 頑張ってください。

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.1

大家してます >これは正当は請求なのでしょうか?支払う必要はあるのでしょうか? 不当でしょう、支払う必要は無いでしょう 支払うなら前の敷金の返還を求めましょう 同じ事ですが...(笑)。 以前の大家と今の大家のいざこざは勝手に話し合って貰えば良いだけです 貴方は無関係...

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