明け渡し1ヶ月後の水道管破裂で納得できない

このQ&Aのポイント
  • 1ヶ月前に行った物件の明け渡しで、クリーニングやふすまの張り替えに合意したが、後日、請求額が変更された。
  • 立ち会いから1ヶ月後になって、大家さんから電話があり、洗面所の下の水道管が凍結で破裂していたとのこと。
  • 管理は大家さんにあるべきだと思っているが、負担すべきなのか疑問に思っている。
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明け渡し1ヶ月後の水道管破裂

どうも納得がいきません。 1ヶ月前に大家さん立ち会いで1戸建ての物件を明け渡しました。 その時点では、ハウスクリーニングに2万円 ふすまの張り替えに1万円くらいかかると言われ、了承しました。 後日、クリーニングは3万5千円 張り替えは1万円の請求がきましたが これは、古い家なので仕方ないかと納得しました。 ところが、立ち会いから1ヶ月たってから 大家さんから電話がきて、 クリーニングに入ったら、洗面所のしたの水道管が凍結で破裂していた。 そちらの水抜きの手落ちなので修理代を負担しろと言われました。 こちらとしては、立ち会い後の管理は大家さんにあると思うのですが・・・ 北国ということもあり、こちらが転居後、凍結の予防措置は大家さんがするべきではないでしょうか。 何のための立ち会いなのか納得いきません。 それとも、こちらが負担すべきなのでしょうか・・・ 転居後すぐなら理解できても、1ヶ月後の凍結は納得いきません。

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noname#14890
noname#14890
回答No.1

おっしゃる通り退去後については貸主が維持管理の責任を負いますので(悪意な場合は除く)、弁済義務は有りません。 こういうケースでは相手にしなければ貸主が弁護士を立ててくるケースがありますので『あまりひつこくおっしゃられるようでしたら法的手段に訴えますよ!』と、先にやさしく一発かましてさし上げましょう。 契約内容が詳しくわかれば本来請求して良いかどうかの判断が分かれる、クリーニング費用と障子の張替え台を取り返すことも可能である場合もあります。 加えてそういった過分請求に対しての返済を求める事も視野に入れておきましょう。 今回のこういうケースは濡れ衣以外なにものでも有りません。

atsudasu
質問者

お礼

そうですよね。有り難うございます。 もう一度電話が来る予定なので、そのときにでも言ってみます。

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