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憲法の原則について

国と国民の関係を規律している憲法は 地方公共団体と国民との関係も規律するというような原則が あったと記憶しているのですが、 何という原則だったでしょうか。 うろ覚えなので、 上の質問自体に何かしらの間違いがあるかもしれませんので、 「これじゃないだろうか。」というようなのもありましたら よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#81273
noname#81273
回答No.2

>ちなみにこの理念には○○の理念とか、○○の原則などといった名称はないのでしょうか。 名称ですか? 先に書いたものにそのまま「~の原則」を付ければよいだけです(「住民自治の原則」と「団体自治の原則」)。再度、敷衍するなら、 (1) 住民自治の原則・・・一定の地域における行政は、その地域の住民の意思によりなされるべきであるという原則。住民の自己決定権を示したもの。国の代表民主制を補完する機能も期待される。 (2) 団体自治の原則・・・一定の地域を基礎とする団体は、国家から独立して独自の意思で自ら公共事務を処理すべきであるとする原則。行政権の肥大した(=行政国家現象)中央政府から地方の自由を守るべく、地方公共団体に統治権を与えたもの。 これ以外には、代表的な憲法の体系書(芦部信喜、伊藤正巳、佐藤幸治、清宮四郎 etc.)をひっくり返してみても見当たりませんが・・・ 地方自治におけるキーワードは、次の【 】内の文字です。 イ) 地方自治制度の性質は【制度的保障】であり、 ロ) その制度の本質(【地方自治の本旨】)は【住民自治(の原則)】と【団体自治(の原則)】であるから、これに矛盾・抵触する法律は違憲である。

studyer
質問者

お礼

なるほど、 再度ありがとうございました。

noname#81273
noname#81273
回答No.1

>地方公共団体と国民との関係も規律するというような原則 規律するというよりも、地方における政治は住民参加型の政治体制を基本とするのが憲法の理念です。いわゆる「住民自治」と「団体自治」ですね(92条)。 (1) 住民自治・・・地方自治が住民の意思に基づいて行われること(民主主義的側面)。 例えば、地方公共団体の長(知事)の直接選挙(93条2項、総理大臣と異なって住民の直接選挙で選ばれる)。特別法の住民投票(95条)。条例の制定、監査請求、議会の解散請求、議員などのリコール請求など直接請求の諸制度(地方自治法74条~88条)。 (2) 団体自治・・・地方自治が国から独立した団体に委ねられ、団体自らの意思と責任の下でなされること(自由主義的側面)。 例えば、財産管理、事務処理、行政執行、条例制定など(94条、地方自治法2条2項9項、14条2項)。 これは中央政府が国民代表制であるため、地方住民の意思から政策が乖離してしまいがちなので、地方においてそれを防ぎ、補完しようとするためです。例えば(1)に述べた知事選挙など、地方自治においては住民の意思を十分に反映させようということの現れです。 このような趣旨から、この住民自治と団体自治は法をもってしても侵すことのできない地方自治制度の本質的内容であり、制度的に保障されると理解されています。

studyer
質問者

お礼

素早く、丁寧なご回答ありがとうございます。 ちなみにこの理念には○○の理念とか、○○の原則 などといった名称はないのでしょうか。 たしか短い名称があったような気がするものでして・・・ もしよろしければ、教えていただけると ありがたいです。

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