• ベストアンサー

一般人向けの労働法の解説本

労働法について興味があります。 一般人向けに労働法を解説した良書を教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

興味の内容にもよりますが、大体誰でも最初は一般人ですから、普通の教科書であれば、菅野和夫先生の教科書、最近では、少し記述の詳しさでは不満がありますがわかりやすく考えさせる水町勇一郎先生の教科書、などは面白いかも知れません。 実務上の参考にしているのは、安西弁護士の本などですね、私は。

bougainvillea
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 まずは菅野先生の本からあたってみようと思います。

その他の回答 (1)

回答No.2

定番としては菅野和夫先生の労働法でしょうか。ただ、企業寄りの見解が多いのが私は些か気に入りませんが。。でも定番を一冊だけ挙げるなら、この本になるでしょう。 労働組合法ならば、西谷敏先生の労働組合法が私はお気に入りです。判例・通説批判が多く、実務書には全く不向きですが、労働問題を考えるにつき、適した書物だと私は思います。

bougainvillea
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 西谷先生の本は面白そうですね。こちらも読んでみようと思います。

関連するQ&A

  • 一般労働者とは ···

    わたし、普段わ、一般労働者やってますが、一般労働者とゆうのわ、学もなく、資格もなく、これといってとりたてるものもない、普通の労働者とゆうことですよね。だって読んで字のごとく「一般労働者」ですから ··· 実際、一番多いんぢゃないですか? しかしこれ、あくまで、「普通に働く」とゆう意味であり、別段「一般基準より劣っている」とゆう意味でもなく、人生なげだした廃人飼うための場所でもないですよね ··· ? それとこれとわ話がちがいますよね ··· ?

  • 法律の一般条項などについて解説した本を教えて下さい

    法律を全然知らずにこれまで来てしまったのですが、 法律には、一般的に適用される一般条項なるものがあるということも最近知りました。 法律に対して全く無知という前提で、出来たら分かりやすく解説している本を 探していますので、よろしくお願いします。 例えば、以下のようなことについて解説しているものです。 法の不遡及原則 信義則 禁反言の法理(自己の言動に矛盾したことを行うことは許されない) クリーンハンズの原則(法により保護を受けようとするなら、法を尊重しなければならない) 権利濫用の禁止 公序良俗違反

  • 1.労働審判法とは何ですか?分かりやすく解説して頂

    1.労働審判法とは何ですか?分かりやすく解説して頂ければ幸いです。 2.社員の場合は不当な働き方、残業代未払い、派遣の場合は中抜きなどを訴えるものとの認識であっているのだろうか? 労働カテゴリー皆さんの ご回答のほど、 お待ちしております。 https://ja.wikipedia.org/wiki/労働審判法 https://www.jil.go.jp/rodoqa/12_funsou/12-Q08.html

  • C#のフォームプログラミングを解説した本

    自分は「猫でもわかるC#プログラミング」という本を購入し、ゲームを作成するためにC#を勉強しようとしたのですが、全部読んでみてもコンソールだけで、GUIアプリケーション、C#ではフォームと言うらしいですが、その解説はありませんでした。 そこでC#のフォームプログラミングを解説した良書を購入し、勉強したいと思っています。しかしamazonなどの書籍の解説などを見ても、CUIなのかフォームの事が書かれているのかいまいち分かりません。もし、C#のフォームプログラミングを解説している本で、分かりやすい初心者向けの書籍をご存知の方おられましたら、書籍名を教えて頂けると幸いです。

  • 一般労働者の制度名

    よろしくお願いします。 制度の呼び名がありましたら教えてください。 弊社では一般的にいうところの残業手当のつく労働者と 職種によって裁量労働制にて賃金が支払われる労働者がいますが 裁量労働制に対して、残業手当制の労働者については 制度としての名称が何かありますでしょうか?

  • 不当な配置転換に関する労働法判例の判例集・解説書を探しています。

    不当な配置転換に関する労働法判例の判例集・解説書を探しています。 労働法関連の判例集や解説書がたくさん店頭にある書店か、図書館を教えてください。 エリアは関東圏(東京、千葉県、神奈川県など)でお願いします。

  • 一般の公務員の労働組合について

     一般の公務員の労働組合(共産党)は「税金」で「労働合」を結成し 「ストライキ」が出来ない。その理由は「懲戒免職」になるからです。

  • 労働法についての本を紹介して下さい

    労働法についての本を紹介して下さいませんか? 一般社員の労働法/労働基準法についての本は多々ありますが、 年俸制の管理監督者に対しての本が少ないように見受けられます。 実際に年俸制の管理監督者の方で、 この本は会社に対して権利を主張する上で役に立った! という本があれば紹介して頂けないでしょうか? よろしくお願い致します。

  • 本の解説について

    学校の宿題で「本の解説を書きなさい」というものが出されました。 家にある本の解説をみたのですが、いまいち解説の趣旨が理解できませんでした。本の紹介なのか、自分の感想なのか、本の自分なりの解釈なのか・・・ 解説とは何を目的に書かれているのですか? よろしくお願いします。

  • 労働組合法第17条の一般的拘束力と工場労働者

    労働組合法の労働協約について質問です。 法17条の一般的拘束力は「工場」労働者にのみ当てはまるのでしょうか?普通のオフィスで事務をしている事務員にはこの規定は適用されないのでしょうか?