• 締切済み

土地の相続権について

前回に土地の相続について質問させて頂いた者です。 宜しければ下記参照していただけるとありがたく思います。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4613121.html (回答頂いた皆様、本当に感謝しています) 簡単に説明しますと、関わりのなかった自分の身内と名乗る方から祖父の土地の相続を放棄して欲しいと催促されています。祖父も実父もかなり前に他界していました。私は養父のもとで育ち、これらの事実を知ったのは数ヶ月前です。 あれから司法書士の方のもとへ相談のみ伺いました。 ・相続権は○分の一であること。 ・示談で済ませてもいい件なので「あなたが了承する金額を受け取ってから判を押せばいい」ということ。 ・とりあえず自分の気持ちを相手に伝えてみては。 という事でした。とりあえずそれほど大問題でもなかったんだ…という気持ちで、思うこと(今はまだ答えがでないことや実際権利が具体的に提示されずに放棄だけしろといのはどういうことなのか)を文書にし、送りました。 その後相手からの連絡はありません。 前回の回答で3ヶ月以内に答えを出したほうがいいと思いました。 もともと土地を相続するつもりはありません。汚い話ですが、やはりいくらかの金額をもらって放棄するつもりです。(お金は養父に渡したいのです) 1、このまま連絡がない場合、やはり3ヶ月以内に専門家に頼んだ方がいいのでしょうか(相談ではそこまですることはないと言われたのですが…)。何かしらの返答があるまで待つほうが良いのでしょうか。 2、遺留分減殺請求をしてという意見も知人にもらいました。 方法も調べました。今回のケースにも該当しますでしょうか? http://homepage3.nifty.com/office-mori/iryuubunn%20sample.html この書き方でも大丈夫でしょうか。 相手からの連絡を待つか、遺留分減殺請求をするか…迷っています。 専門家への依頼はそこまでのケースじゃないと言われたこと、色んな事務所があり不安が大きいのと、金銭面などから今はまだ決心できていません。 長くなりましたが、どうぞ宜しくお願いします。

みんなの回答

noname#81273
noname#81273
回答No.6

こんにちは。論点を整理してみましょう。 ◇ なぜ今頃連絡してきたのか? ◇ 土地に関して相続放棄をして欲しいということは、その土地に抵当権をつけたり売却するなどするのに登記名義人を変える必要があるからでしょう(不動産登記法2条12号、3条、16条など)。 土地を売却(等)しようとしたら、他に相続人がいたために登記名義を変えることができなかったので、今になってからこちらのほうに連絡をしてきたと思われます。 ◇ 相続放棄について ◇ 相続放棄が必要なのは、被相続人が借財のみを遺した場合にその借財を引き継ぎたくない場合です。それ以外に放棄をする必要はありません。 ただ、相続放棄をすると「初めから相続人とならなかったものと」みなされる(民法939条)ので、遺産の処理に一切関わりたくない場合は便利であるとは言えます。ただし、他の相続人が代償を支払わないなど約束を反故にした場合、非常に不利な状況になる(相続人としての地位がなくなる)ので、相続放棄は簡単にはしない方がよいと思います。 借財のみの相続でないのなら、なにも相続放棄という手段をとらなくとも相続分をゼロにする(相続分の放棄)という方法でも構わないのです。相続分の放棄の方法なら、家裁まで行く(民法938条)こともないので相続放棄よりもその点では簡単です。 ◇ 遺留分について ◇ 遺留分というのは、被相続人が特定の相続人以外の者に全財産を譲った場合に、最低限の相続分(直系卑属だと法定相続分の2分の1)を保障するという制度です(民法1028条)。そこで、被相続人(御尊父)がそのような土地譲渡をしていたかどうかが問題になります。その土地を誰かに譲渡する旨の遺言などがなければ、当然その土地について法定相続分があるので、遺留分を問題にする必要はありません。堂々と法定相続分を主張することができます。つまり、あなたに必要なのは遺留分減殺請求ではなく、相続回復請求です(民法884条)。 ◇ 相続回復請求権について ◇ 被相続人が特にあなたの相続分を排除しようとしていなかったのであれば、遺産について当然に法定相続分を主張することができるので、土地以外に遺産の全額を知る意味があります。そして、おそらくあなたを除外して遺産分割をしてしまっているのでしょうから、そのやり直しをさせる権利があります。この点は忘れないようにしてください。 ◇ 相続財産について ◇ 向こうはあなたに遺産の全貌を伝えずに相続放棄だけをさせたがっているようで、まったくけしからん話です。あなたも立派な相続人なのだから、本来、御尊父が亡くなったときに、土地だけでなく全遺産について協議できる立場にあったのです。前にも書きましたが、それを無視され、いきなり土地について相続放棄せよ、という要求など呑めません。 なお、持分を売るなどの処分行為をする必要がない限り、相続放棄しないまま、土地の登記を放置しても特段の問題はありません。固定資産税は登記名義人を変更しない限り、被相続人が亡くなったときに指定された相続人が払うので、あなたのほうに市から請求されることはありません。また、納税している相続人から請求があったときは、遺産分割を主張すれば足ります。 ◇ 対策1 ◇ 相手に誠意があまり感じられないので、次のような内容の手紙を先方に送ってはどうでしょうか。 「司法書士等の専門家と相談した結果、次の点をはっきりさせたい。として、 (1) 遺産は土地を含めて全部でどれだけあったのか? できれば当時の財産目録が見たい。 (2) 全相続人の数と名前。 (3) 誰がどれだけ遺産を継いだのか(相続人の一人なのだから知る権利があります)。もし遺産分割協議書があればそのコピーが欲しい。 (4) 父が亡くなったときに、自分にまったく連絡がなかったのはどういうわけか? (5) 土地について相続放棄せよというのはなぜか? (6) 相続放棄をするつもりはなく、「相続分の放棄」ならする用意がある。ただし、以上の点を踏まえて納得できる代償額を提示して欲しい。 養子に出たとはいえ自分も当然父の子であるから、少なくとも法定相続分は遺産を承継できるはずである。それなのに自分を無視して遺産を分割したのであれば、自分の権利を侵害するものであるから、返答によっては相続回復請求手続(民法884条、民訴法5条14号)をとることも考えている。自分としては事を荒立てたいというつもりはないので、速やかに誠意のある返答を期待する。納得できれば相続分を放棄する。」 まずはこんな内容の手紙を送り、相手の出方を見てからでも遅くはありません。他の回答者の方が言われるように慌てることはありません。 ◇ 対策2 ◇ 向こうの返答の後で結構ですが、言い値が正しいものか分からないので、当該土地の時価を独自に調べましょう。まず、管轄法務局(住所に近い法務局に電話をすれば判ります)に行って、登記事項証明書を請求します(1通1,000円、取得方法については下記URL参照)。それから不動産業者などに時価を尋ねればよいでしょう。 http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI79/minji79-04-s01.pdf http://houmukyoku.moj.go.jp/chiba/static/seikyuu.htm

WonderLine
質問者

お礼

詳しく本当に有難うございます!以前もお世話になりました。 何度も読ませて頂きました。遺留分減殺請求については自分の解釈が間違っていたようで、勉強になりました。 まず、「相続の放棄」と「相続分の放棄」とがあるんですね。違いがあることに驚きました。相続自体を放棄する(相続の放棄)なら、知ってから3ヶ月ということですよね…。 でも私はお金と引き換えに相続分を放棄することをしたいので、相続の放棄には当てはまらない。 ただ、土地以外の遺産については欲しいと思いません…。 なので「相続回復請求権」はそこまではと考えています。 (4)(5)については相手に伝わるように文書で伝えたつもりです。具体的に提示がないことも。今後の流れで、相続回復請求権についても触れ、相手の出方を見るというのは納得しました。 登記事項請求書の具体的な方法も有難うございます!うれしいです。閲覧は500円で1通1000円ですね。管轄も調べました。 とりあえずは相手の返答を少し待ちます。 今回の件でしばらくよく泣きました(自分で自分に驚きましたが)。 自分に出来ること、頑張りたいと思います。本当に分かりやすく、親身に回答頂いたことを感謝しています! 慌てずに行きます。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.5

#1お礼の中に、質問者の考えに誤りがあります。 1年たつと、、、、       この部分が誤りです。 1年なんて言う期間はありません。 遺留分減殺請求権は、 遺贈されたときに発生するものです。遺贈がないのに遺留分減殺請求とはありえません。

WonderLine
質問者

お礼

今回もご回答有難う有難うございます! 皆さんの回答と合わせ、遺留分減殺請求なるものをもう一度調べ自分なりに解釈しました。祖父が遺言などで誰かに遺産を渡すなどがあれば、それを自分の権利分だけ欲しいと主張できることなんですね(間違ってたらすみません)。で、その主張できる期間が知ってから1年ということ。 今回は誰かに渡すなどの話しではないため、確かに「ありえない」んですね。また一つ勉強になりました!!本当に有難うございました!

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.4

NO1です。不動産相続は、分割協議が不調の場合最悪、相続人の相続割合(持分) に応じて共有登記をします。仲のよいカップルで共有登記は問題ありま せんが、あなたの場合無理に減殺請求すると、今けんかしている相手との 共有になります。たぶん相手が占有している状態なので、あなたは権利 は獲得したことになっても実際の恩恵を受けることが難しくなります。 もちろんあなたが共有名義者になることは、以降売却を含め土地の利用 が自由にならないというデメリットが相手にも生じますので向こうも 避けたい結末です。 あなたとしては、他人が占有している土地の一部共有地主になることより それに応じた現金を相続できることが目標なはずです。 登記の費用も必要ですし、固定資産税等煩わしいだけになる可能性大です。 いま結論を急ぐということは、相手の選択を狭める可能性もあります。 「だったら、遺留分の登記をご自由に」といわれたら、登記費用を 払って登記しなくてはならなくなります。 こういう事態はあなたの望む結論ではないですよね。 ですから、相手に少し時間を与えるのです。 ・あなたと和解できるお金を準備するかもしれません。   →あなたのシナリオどおりです。 ・あなたの署名捺印を偽造して偽の協議書を作成して遺産分割するかもしれません。   →遺産分割無効に加え、私文書偽造の犯罪が加わります。 たぶん、向こうも税理士さん、司法書士さん、弁護士さんに相談してい ると思いますので、犯罪まではやらないと思いますが、いずれにしても 向こうも困っているわけです。 今回あなたにとって最悪のシナリオは、不動産を共有相続することです。 ただし、最後はそこまで腹をくくらないと、金銭での相殺は難しいか も知れません。 だから遺留分減殺請求(不動産でいえば相続持分登記)などは最後の 手段で温存しておいたほうがいいのです。 1年ぐらいかけてゆっくり準備をする。あなた自身で調べられることも あるでしょう。

WonderLine
質問者

お礼

本当にご丁寧に有難うございます! 皆さんのご回答で自分の認識がまだまだ間違っている(というより甘い)と思いました。もう一度今まで頂いた回答を読み直しました。 遺留分減殺請求は違いますね。その土地の相続する権利分を下さい!というようなものなんですね。すると最悪共有の土地になってしまう…。 3ヶ月経つと「相続分を私には受け取る権利がある」という意思があることになるけれど、それまでに行動を急がなくても土地の登記を変更したり、相手が土地をどうにかしたいと思った時に私が絶対ネックになるので何かしらの行動があるはず…と言うことですね。 私の望むシナリオを理解くださり、嬉しかったです。 有難うございました!私も土地のこと調べてみます!共有はしたくありません。

  • Hamida
  • ベストアンサー率23% (267/1151)
回答No.3

該当の土地が有る所轄の法務局に手紙で取り寄せます。住所が正確に分らない場合は、法務局に行って閲覧して探すようです。 どちらにしても、遺産分割協議書に貴方が署名捺印しないと相続は出来ないはずですが、該当者不明で相続を実行して登記してしまう場合があります。遺産分割協議書の作成を要求するのは、遺産がどれくらいあって誰がどれだけ相続するかが明らかになるわけですので、話し合いをしましょうという意思表示には丁度良いかと思います。

WonderLine
質問者

お礼

再度有難うございます!法務局のHPで管轄を確認しました! 多分、遺産分割協議書を該当者不明で作成することはしないのでは…と思います。相手も専門の方に頼んでいるようですし、私は権利を知ってるので…。土地の登記もまだ祖父のままではないか…と思えてきました。 もう少し返答を待ち、土地について調べたいと思います。 「遺産分割協議書」という言葉も頭において置きます!初めて知りましたので。御回答、本当に有難うございました!!

  • Hamida
  • ベストアンサー率23% (267/1151)
回答No.2

相続される土地の謄本を取得し、評価額と実勢価格を調べ、すでに所有権移転登記がなされていた場合は、すぐに訴訟を起こします。また、そのままの状態なら、遺産分割協議書の作成と提示を求めてみては如何ですか。

WonderLine
質問者

お礼

有難うございます!!土地の謄本の取得は法務局の管轄を調べて取り寄せたらいいのでしょうか?(間違っているかもしれません) もし宜しければ教えていただけると幸いです。 遺産分割協議書は調べました。相手に協議するよう申し込むことですね。遺留分減殺請求は実際に「お金をよこせ」と言っているようなものですよね(汗)、遺産分割協議書はとりあえず「話し合いを持ちませんか?」と相手にお願いできると言うことでしょうか? 質問ばかりで申し訳ありません…。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

慌てなくても大丈夫。しばらく様子見でいきましょう。 不動産の持ち分登記はそれ自体であなたが得するわけではないので、 最後の手段にとっておきましょう。 私なら1年ぐらい待ちますね。 不動産は逃げませんし、その間あなたに連絡がないとすれば、相手の 不正を指摘しやすくなります。 ドーンと構えて様子みて、やる時は一気呵成ですね。

WonderLine
質問者

お礼

早速のご回答有難うございます! (前回も回答頂いた気がします。本当に有難うございました!) 無知のためご迷惑おかけします。「不動産の持分登記」というのがよく分かりません…。個人の土地ですが、不動産が土地を管理しているということしょうか? 1年経つと、土地の権利分が自動的に自分のものになって固定資産税を払うことになるのはわかったのですが…。3ヶ月以内に何か答えを打出さなくても大丈夫でしょうか?頭が悪くて、すみません。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう