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遺産を実両親に残したい時。

教えてください。 主人が亡くなりました。 姓はそのままにと思うのですが、私が亡くなった場合 残った財産は全て主人の実家のものになってしまうのでしょうか? 姓は嫁いだままですが主人が亡くなってしまったので これから彼のご実家とは縁遠くなっていくと思います。 できれば実の両親へも財産が渡せたらと思うのですが方法はありますか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Domenica
  • ベストアンサー率76% (1060/1383)
回答No.3

ご主人が亡くなられたことにまずはお悔やみを申し上げます。 相続は『姓』ではなく、戸籍上の「続柄」によって行われます。 ですから、ご質問者さまのご懸念は「逆」なんですよ。 ご主人に「子」はいますか? ご主人とご質問者さまの間に生まれた「子」がいなくても、ご主人に「子」がいる可能性はあります。 養子縁組をした「子」もご主人の「子」となります。 まずは、ご主人が生まれてから亡くなるまでの「連続した戸籍」を入手して、ご主人に「子」がいないか、いるか、いるとしたら何人の「子」がいるかを確認してください。 もし、ご主人が『遺言』を残さずに亡くなったとして、ご主人に「子」がおらず、ご主人の「親」がご存命ならば、ご主人の死によって発生した「ご主人の『被相続財産』」は、原則 ・ご質問者さま…3分の2、ご主人の「親」…3分の1 という『法定相続割合』に基づいて遺産分割がされます。 これはあくまでも「ご主人名義の財産」についてです。 その後、ご質問者さまが亡くなったとします。 ご質問者さまが亡くなった時点で、ご質問者さまに「子」がいなくて、ご質問者さまの「親」がご存命ならば、ご質問者さまの財産は、ご質問者さまの「親」のものになります。 亡くなったご主人の「親」は、ご質問者さまが『遺言』で指定しない限り、ご質問者さまの『相続人』にはならないんです。 ですから場合によっては、「(相続を重ねた結果)家の財産の殆どが嫁の親のものになってしまった。」ということもありえる訳です。

auaupopo
質問者

お礼

とてもよくわかりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • opechorse
  • ベストアンサー率23% (435/1855)
回答No.2

今の亡くなった方の2親等以内の家族構成は (親、祖父母、兄弟、子供など) 生きているか亡くなっているか これのすべてが出てこないと分かりません

auaupopo
質問者

補足

主人には存命のご両親、祖父母、弟がおり 私たちには子がおりません。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

お子さんがいなければ、あなたの遺産はあなたの親兄弟が相続します。

auaupopo
質問者

お礼

子供がいないので実の親兄弟が相続する形になるんですね。 ありがとうございました。

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