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改造エンジン自転車(50CCエンジン)ナンバーの取得
自転車にエンジンを載せてバイクみたいのを作ったのですが、ナンバーを取得する方法は、ありませんか? エンジンは、で
- pasooota
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pasoootaさん おはようございます。 ご質問の自転車にエンジンを載せたものではないのですでけど、今みたいな公道を走れるナンバープレートを取得出来る50CCのATV車が無かった時代に、ヤマハ等から発売されているATV車でナンバープレートを付けて公道を走れる様にする為にどうするか陸運局に確認に行った事が有ります。その時の回答ですけど、以下の通りでした。 1.ウインカーやバックミラー等の安全保安部品、スピードメーター等法律上最低限必要な物を装備してある事 2.エンジンをフレームに止めてあるねじ等を含めて全ての部品をばらして強度を確認して強度が法律記載の強度以上ある事。 3.エンジンが排ガス規制や騒音規制等の各種規制に則っている事。 以上全てが道路運行車両法に則った車両なら、型式証明を発行するそうです。そして発行された型式証明を持って役所に行けば、ナンバープレートの発行が可能になるそうです。これは全ての公道を走行する車両は上記の事を満たしているそうです。ですから例えば全日本ラリー選手権等公道を一時封鎖して行われるラリー等の場合でも、出場する車両はレース専用に改造された車両で有っても上記の道路運行車両法に則った車両で作らないとナンバープレートの発行が出来ず、ナンバープレートの発行が出来ない事になります。日本の法律では公道を走行するエンジン等の付いた車両(電動アシスト自転車や電動車いす等の福祉車両等一部の車両はその性格上速度も出せない仕様なので軽車両あたりナンバープレートが無くても走れる車両は有りますけど・・・)は、たとえレース専用車両で有っても以上の法律を満たしていてナンバープレート装を発行されて装着してないと走れないので、以上の法律を全て満たしている事になします。これが例えばF1等のサーキットと言う公道以外の専用コースで行われるレースに出場する車両との大きな違いになるかと思います。 以上でお解りになったかと思いますけど、たとえpasoootaさんが自作した車両で有っても上記した法律を全て満たして型式証明を取る事が可能なら、ナンバープレートが発行されて堂々と公道を走れる事になります。 ここで問題になるのがまずはベースに使っている自転車だと思います。自転車その物は軽車両に相当し、元々エンジン等が無くて走れるいわば人力車です。ですから道路運行車両法に則った強度がなくても、人力で道を走れるだけの強度が有れば良い事になります。と言う自転車ですから、自転車その物の強度が法律に則った強度が有るかどうかが問題なわけです。この点や使うエンジン等の部品個々の強度等を検査しないと型式証明が取れないので、この型式証明を取得するまでの費用が大変に掛ります。ですから実際には可能であってもなかなか難しいと言う事になります。 戦後に本田宗一郎氏が奥さまの買い物を楽にしようとして、自転車にエンジンを載せて今のスーパーカブの前身みたいなバイクを作って走っていました。そう言う時代とは法律も違い、安易にナンバープレートを取得出来ない様ですね。 pasoootaさんが作られた自転車にエンジンを載せた車両は、私道のみを走るだけに留めて、公道走行はされない方が良いかもしれません。もちろん法律に挑戦して頑張って費用をかけて型式証明を取得するのもありなんでしょうけど・・・。 以上何かの参考になれば幸いです。
その他の回答 (3)
- kudoi-hito
- ベストアンサー率62% (67/108)
原付のフレームの一部(車体番号が刻印されてるほんの一部分だけ)を元にして、自転車のフレームやら色んなジャンクパーツやら自転車のスピードメーターやらを組み合わせて1台作り上げ、ナンバーを取得してしまった人は居ます。 ただし、それをやった本人も自分のコンテンツで書いているとおり、原付の法律というものがどういう運用をされているのか、お役所や警察や陸運局がどういう対応をしているのかを実際に確かめてみようという動機で行っただけで、実際にそれを公道で使用するなど考えてもいないし、当然他人に薦めるなんてとんでもない話のようですね。
国土交通省の認可を受ければ可能です。 しかし、車体強度など考えたら難しいと思います。 以前自転車のフロント部分にスクーターのリヤをくっつけて色々と役所を回って最後にはナンバー付いたとホームページで見たこと有りますが並大抵のことでは出来ないと思います(その人は面白半分だったそうです) と、言うことで簡単にはいかないがその気になれば可能かも知れません・・・ かなり手間暇とお金は掛かる様に思いますが・・・
- arain
- ベストアンサー率27% (292/1049)
道路運送車両法を遵守した装備一式があり、陸運局に車両認可されれば。
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