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消費税計算2

消費税の計算で質問をしたのですが、つたない説明だった為再度質問したいと思います。 会社でものを売ったり、買ったりした場合に請求書が送られてくると思いますが、相手企業によっては一ヶ月の中でも一回ずつ納品の度に消費税の計算をしてくる会社と一ヶ月の合計に対して消費税を計算して請求してくる会社があります。これは請求書を送られてくる側からすると後者のほうが得のような気がしますが、この二つにはどちらで計算をしなければならないという決まりがあるのでしょうか。 宜しくお願いします。

みんなの回答

  • shu_5252
  • ベストアンサー率60% (29/48)
回答No.3

つぎのような状況ということでしょうか? ひと月に税抜100万のものを3回仕入れしたとして、 Aパターン ・1回目納品→100万+消費税5万の105万が納品書に記載 ・2回目納品→100万+消費税5万の105万が納品書に記載 ・3回目納品→100万+消費税5万の105万が納品書に記載 ・請求書では105万×3=315万を請求 Bパターン ・1回目納品→100万が納品書に記載 ・2回目納品→100万が納品書に記載 ・3回目納品→100万が納品書に記載 ・請求書では300万+消費税15万を請求 このどちらが正しい方法か、というご質問かと思って回答いたしました。どうやら違っていたようですね。申し訳ありません。

noname#135013
noname#135013
回答No.2

質問に対して回答してくれるものに対し、ガッカリという言い方には、ちょっと残念な想いはしますね。 最低限の礼儀はいかに匿名サイトであっても必要な気がします。 ところで、ご質問者の疑問そのものは、よく分かります。 特に100円に対し5%の消費税の計算がされる場合と99円に計算される場合とでは大きな差になりますから。 で、以前はご質問者の疑問に国側も配慮してくれていました。 つまり、毎回ごとの商品仕入に対し、あるいは売上に対し、集計を取っていった場合には積み増しの数字をもって申告可能であると。 ところが、総額表示の流れから2007年3月31日をもって下記規則は廃止されることになり、消費税の計算は年額に5%を乗ずるの計算しか認めなくなっています。 したがって、決まりは「ある」としか答えようがありません。 (確定申告書の記載事項等) 消費税法施行規則第22条   事業者が、課税資産の譲渡等に係る決済上受領すべき金額を当該課税資産の譲渡等の対価の額と当該課税資産の譲渡等につき課されるべき「消費税額等」に相当する額とに区分して領収する場合において、当該消費税額等に相当する金額の1円未満の端数を処理したときは、当該端数を処理した後の消費税額等に相当する額を基礎として行うことができる。

  • shu_5252
  • ベストアンサー率60% (29/48)
回答No.1

>これは請求書を送られてくる側からすると後者のほうが得のような気がしますが、 どちらでも一緒です。(厳密には、端数があれば数円かわる可能性はありますが・・・企業ならほとんど気にしないレベルでしょう) >この二つにはどちらで計算をしなければならないという決まりがあるのでしょうか。 決まりはありません。ご自由にどうぞ。

igu0625
質問者

補足

数円だったらわざわざ質問はしませんよ。 相手が請求してくるって書いてあるのに、受け取る側がご自由にできますかね? 専門家のわりには大した答えでなくがっかりしました。

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