締切済み 定款と事業内容の相違 2009/01/24 15:54 株式会社の運営にあたって、実際にやっている事業内容と定款に相違がある場合は、都合の悪いこと、具体的には株主から訴えられたりすることになるのでしょうか。 みんなの回答 (2) 専門家の回答 みんなの回答 poolisher ベストアンサー率39% (1467/3743) 2009/01/24 21:03 回答No.2 定款の条文には「○○等」とか「××関連」とか拡大解釈可能な表現 もあります。 また、資金運用等は適切な監視は必要ですが、事業外の財務活動として 位置づけることもできます。 ですから、厳格な線引きは難しいかもしれませんが、 気になるのであれば、問題提起するなり、顧問弁護士に相談されたら いいと思います。 通報する ありがとう 0 広告を見て他の回答を表示する(1) ben0514 ベストアンサー率48% (2966/6105) 2009/01/24 16:42 回答No.1 ご質問以前に法律違反の状態にあるかと思います。 通報する ありがとう 0 カテゴリ 社会法律その他(法律) 関連するQ&A 定款偽造により介護事業をしています。 A社は、株主総会を開催せず、印鑑を偽造し定款を変更、介護事業を開始しました。(介護事業は県に定款などを届け出なくてはいけない事業です) 株主総会を開催しても、A社社長の解任を求める半数(50パーセントちょうど)の株主の反対により定款の書き換えはできませんので、そのようにしたものと思います。 介護にかかわらず、県などに届け出なければならない事業において、会社の根幹である定款を偽造し指定を受けたことはどのような犯罪になるのでしょうか。 A社社長を私文書偽造にて訴えていますが、県になんらかの連絡をし事業の停止を求めたいと考えます。 どのようにしたらよいでしょうか。 定款変更について 定款の記載事項にうち絶対的記載事項の (1)会社の目的 で、会社の事業目的が何であるのかがわかる程度に記載しなければならない。定款所定の目的は、会社の権利能力の範囲などに関連して問題とされる(民法43条)。 と規定されておりますが、 仮に新たな分野への進出や事業変更をする場合(1)の会社の目的を訂正等する必要が出てきます。 定款変更は株主総会の特別決議が要します。 この場合株主総会を開催して決議がなされるまで(定款変更されるまで)実際に新たな事業(定款に記載されていない事業目的)を行うことができないのでしょうか?? 実務・法律に詳しい方よろしくお願いします。 尚、当方法律の学習を始めたばかりの素人ですので多々言い回しに不備があるかと思いますがご了承ください。 ご指摘頂ければ幸いです。 定款の作り方 今回、事業資金の融資をたのむのですが、うちの会社(株式会社)の定款が古くて、作り直さないと提出できません。 写しなので簡単なやつでいいのですが、作り方が分かりません。 有限会社の定款は見たのですが、株式とは違うみたいなので教えて下さい。 定款の変更の必要がありますか? 昨年、会社の事業のうちの1つを撤退しました。 それはちょっと会社にとっては特殊なものだったので、関連したり 類似する事業も他にはありません。 平社員の私からみると、再度その撤退した事業をチャレンジするとは思えないのですが・・ 例えば経営者が「また挑戦したい。でもいつになるかはわからない」と考えているとすると 定款は変更しなくてはいけないのでしょうか? 株式会社の場合、定款にない事業をした場合に問題となることは分かるのですが、事業をしていないのに定款にある場合は、いつまでに定款変更をしなくてはならないなどの法的制限はあるのでしょうか? 調べても分からなかったので教えていただけると助かります。 よろしくお願いします。 定款の拘束力について 株式会社における、定款による制限はどれくらいの拘束力があるものでしょうか 例えば、ある取締役が、定款のよる譲渡制限を無視し、取締役会も経ず、 多数の株式の贈与を受け筆頭株主となってしまいました。 このような場合は、定款の拘束力とは、どの程度までに及ぶのでしょう か。又、対抗手段としては、どの様な方法があるのでしょうか 現行定款とは? 過去に定款変更(事業年度、目的追加など)を何度か行なったことのある株式会社です。 このたび金融機関から、最新の「現行定款」に「原本に相違ない」旨の付記をして提出するよう求められました。 この場合、 1.過去に変更した事項をまとめて改定し、全く新たにPCで打ち直したものを「現行定款」として良いのでしょうか? 2.その場合、設立時の附則(発行株式、最初の営業年度・役員、発起人等)や、発起人の印鑑も必要(押しなおしてもらう?)なのでしょうか? 3.たとえば「額面株式」など、法改正により今はなくなってしまったようなものを削除、変更してしまってよいものなのでしょうか? ご存知の部分だけでもご教示いただけると大変助かります。よろしくお願いします。 会社法191条(定款変更手続の特則) について 初学者レベルの者です。 会社法191条の内容が、理解できません。 これについて、やさしい具体例をあげてやさしく教えてもらえませんでしょうか(できましたら、仮の名称「A」などを使用する事例等を提示いただければ幸いです。)。 よろしくお願いいたします。 (定款変更手続の特則) 第百九十一条 株式会社は、次のいずれにも該当する場合には、第四百六十六条の規定にかかわらず、株主総会の決議によらないで、単元株式数(種類株式発行会社にあっては、各種類の株式の単元株式数。以下この条において同じ。)を増加し、又は単元株式数についての定款の定めを設ける定款の変更をすることができる。 一 株式の分割と同時に単元株式数を増加し、又は単元株式数についての定款の定めを設けるものであること。 二 イに掲げる数がロに掲げる数を下回るものでないこと。 イ 当該定款の変更後において各株主がそれぞれ有する株式の数を単元株式数で除して得た数 ロ 当該定款の変更前において各株主がそれぞれ有する株式の数(単元株式数を定めている場合にあっては、当該株式の数を単元株式数で除して得た数) 定款に書いて良いこと、悪いこと 1円創業に関心があります。 会社定款に書かれていない事業はできないならば、「将来の多角化を考えて、何でも書いてしまおう」と単純に思うのですが、定款に書いて良い範囲、悪い範囲、というのはありますでしょうか? (たとえば何年以内に定款に書かれた事業内容が完全に成立していなければならない、等の制限はありますでしょうか?) 事業内容が増える度に、いちいち定款変更しなければならない負担を最初に減らしておこう、という趣旨なのですが。。。 法人定款について 現在、有限会社の法人をもっています。 この定款に、例えば結婚相談所の経営が入っていた場合、本来メインの事業内容はあるのですが、将来、これも運営したいときに、まだ、事業活動をしていなくとも、それにまつわる準備諸経費は落とすのに問題はありませんか? しかし、その運営が難しく、やはり事業参入を取りやめたとしても、使った各経費について、あとで問題はありませんか?、 また、そのことで国税の税務相談に問合せて、そのときはOKといわれて活動しても、管轄税務署から否決されるということはありませんか? ぜひ、教えてください。 定款に株式譲渡価格を定められるか 税法では同族株主が株式を譲り受ける場合、株式の時価評価額で取得することが定められていますが、定款に「株式の譲渡価格は発行価格とする」と定めれば時価評価額に拘わらず発行価格(例えば1株5万円)で譲渡できる、ということを聞きました。 実際、定款に定めている会社がありますが、税法、関連法に抵触することは無いのでしょうか? 尚、対象は株式非公開会社です。 有限会社の事業内容を変更したいのですが 有限会社の事業内容を変更したいのですがそれは可能でしょうか。 現在休眠中(平成13年設立後病気のため休眠)の私が一人株主のイベント及び出版などが事業内容である有限会社を介護ヘルプの事業に事業内容を変更して登記しなおすことは可能でしょうか。現在の会社の定款の事業内容だけを変更いたしたいのですが。税の申告は白色になっております。 株式会社の設立及び定款について質問です。定款の事業目的の欄に、認可が必 株式会社の設立及び定款について質問です。定款の事業目的の欄に、認可が必要な業種で現在は認可または資格を有していない事業を、今後展開するかもしれない事業ということで記載しても問題ないでしょうか。 この定款の文言の意味を教えてください。(その1) 会社の設立を考えています。設立するのであれば、自分でやるつもりなので、ホームページや本に掲載されているサンプルを見ていますと、読んだだけでは???という箇所がありました。その部分は以下の文章です。その意味を教えてください。また、このようなことを定款に盛り込んでないと後でどのような不都合が起きるのでしょうか? (株主名簿記載事項の記載又は記録の請求) 「株式取得者が株主名簿記載事項を株主名簿に記載又は記録することを請求するには,当会社所定の書式による請求書に,その取得した株式の株主として株主名簿に記載若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人及び株式取得者が署名又は記名押印し,共同してしなければならない。ただし,次の場合は,株式取得者が単独で請求することができる。」 よろしくお願い致します。 定款で 株式会社の定款でお尋ねします 出資している株式会社に定款を1部、希望したところ (近くの会社なので出向いていきました) ここで閲覧してください コピ-は出来ません とのことでした 定款をじっくりと読みたいのですが 何かいい方法はありませんか 1人ケアマネの株式会社の定款の書き方や実例 1人ケアマネとして居宅介護支援事業を行うための株式会社設立に当たり、まず定款を当たり作らなくてはならないのですが、そのような定款の具体例を知りたいと思っています。 ひな型や書き方の実例を教え下さい。 定款の再作成について教えてください。 定款の再作成について質問です。 原始定款は存在するのですが、過去の定款変更の議事録などを紛失したようで、原始定款や登記事項をもとに変更内容を反映した定款を再度作成しているのですが、この場合も株主総会の特別決議を通さないといけないのでしょうか? それとも議事録を紛失したとはいえ、一度株主総会で承認されている内容ですので、社長の一任で再作成して問題ないのでしょうか? 詳しい方教えていただけると助かります。 既に発行している株式の内容変更 既に発行している株式の内容を全部取得条項付種類株式に変更する場合の手続について教えて下さい。 この場合は、(1)定款変更によって、全部取得条項付種類株式(会社法108条2項7号)の定めを設ける、(2)定款変更によって、既発行株式の内容を全部取得条項付種類株式に変更する、(3)株主総会決議によって既発行株式の全部を取得するという手続が必要とされているようです。 ここで、(2)の既発行株式の内容を変更する場合について教えて下さい。 1.この既発行株式の内容を変更することは、会社法の何条を根拠としているのでしょうか? 2.定款には種類株式の規定を設けることはできるとは思いますが、既発行株式の内容を変更する場合は、定款には具体的にどのような内容を記載するのでしょうか? 3.種類株式である以上、全部取得条項が付いた株式と付いてない株式が存在するはずですが、既発行株式の全てを全部取得条項が付いた株式にすること(又は全部取得条項が付いた株式のみを発行すること)は可能なのでしょうか? 定款に種類株式を発行する旨を記載すれば、実際に発行する株式は、一方の内容(例えば、全部取得条項が付いた株式)のみを発行することが可能ということでしょうか? 以上、お手数ですが、ご回答よろしくお願い致します。 代表者の変更と定款 当社(株式会社)の定款の末尾に記載されている代表者の表示が現在のものと違うため、書き換えたいのですが、 この手続は定款変更の手続と呼べるのでしょうか? (「附則」の後に、「上記は、平成18年○月×日付の分割計画書に基づき設立される、株式会社○○の定款に相違ありません」との結びの記載があり、 その下部に代表者の表示がされているのですが、その表示が現在の代表者とは違う者なのです) 定款の内容とは違う(会社法規定の絶対的記載事項とも相対的記載事項とも任意的記載事項とも違う)と思われるので、この表示を変えるのに定款変更決議を要するものなのか、 もし不要なのであればどのような手続で済むのか、 そのあたりのところをご教授願いたいです。 よろしくお願いいたします。 株式会社の定款の変更について 株式会社で定款を変更しようとするときに、株主総会で変更するのでしょうか?または、株主総会の議決後取締役の多数決が必要でしょうか? 定款の変更には、株主総会での議決は株の何パーセント必要でしょうか?51パーセント以上?3分の2以上? 定款の目的に記載ない事業を行った場合の罰則は? 株式会社です。会社定款の目的に記載されていない事業の履行に関する契約を第三者と締結する予定のため、定款変更を行う必要がありますが、株総の承認、公証人の認証手続きを考えますと、時間が極めて限られているので案じています。第三者との契約日が公証人の認証日と同日でも問題ないでしょうか?また定款変更手続きが、万が一間に合わず契約を締結してしまった場合、どのような罰則があるのでしょうか?ご教示お願いします。