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交通事故の被害者として気をつけるべき点を教えてください。

交通事故の被害者になり、相手方の任意保険会社が治療費用などを面倒みてくれることになりました。 その際、具体的にどんなことに気をつければ良いのでしょうか? 注意すべきことなども知りたいです。 例えば 簡単に済ませてはいけない書類へのサイン・押印、 治療を受けていく際に気をつけなければならない点、 慰謝料に関して気をつけること、 こんな態度・発言はご法度、などなど 皆さんの知識や経験からなるアドバイスなどありましたら どうかご教授ください。 些細なことでも書き込んでいただけると助かります。 ※基本的に過剰な請求をするつもりは無く、あくまで自分が損をしないためにどうすればよいかを知りたいと思っております。 尚、事故後しばらくは相手方の対応がなく、治療費は健康保険を使用して立替え払いしていました。

質問者が選んだベストアンサー

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  • bighugs
  • ベストアンサー率42% (8/19)
回答No.6

◆ 被害者側が医者の指示に従わず通院治療を放棄した場合(長中期に通院治療を怠った場合)、加害者側から治療請求にたいして異議を申し立てられることがあります。 ◆ 先に述べましたとおり、後遺障害申請:認可された場合に於いて、被害者からの治療費請求を加害者側は法的に支払う義務は消滅します。 ◆ 医者の診断により完治と認められた場合。 ◆ 医学的に加療が必要と認められない場合。 ◆ 被害者が悪意を持った(根拠のない)保障を請求したと認められる場合など。 ... 以上のケースなどが当てはまります。

nantennodo
質問者

お礼

bighugsさんへ ご返答ありがとうございました。 交通事故被害者として治療に専念する分には特に打ち切られる心配もなさそうですね。 一通りお伺いして安心を得ることができました。 多数ご回答くださり感謝いたします。

その他の回答 (5)

  • bighugs
  • ベストアンサー率42% (8/19)
回答No.5

現時点に於いてあまり予備知識を持って、必要以上に身構える必要はないでしょう。医者の指示に従って治療に専念、通院しましょう。通院を怠ると治療意志を放棄したものと受け止められる場合もありますので注意して下さい。保障について、加害者あるいは加害者側の任意保険会社担当者の対応でわからないことや納得できないことがあれば、こまめに連絡をとることも大切です。示談成立まで、あせらず加害者側の誠意ある対応に期待しましょう。加害者に連絡すべきこと(事故後の対応について)と、任意保険会社の担当者に連絡すべきこと(具体的な保障の内容や手続きについて)の区別/判断も必要です。これからのことについてはケースバイケースで対応しなければなりませんので、現時点で申し上げられることは難しいです。

nantennodo
質問者

お礼

bighugsさんへ 重ねてアドバイスありがとうございます。 現状一番の不安はよく体験談、他の方の相談内容で見る 「治療打ち切り」に関してです。 体の痛みなどがあっても勝手な判断で打ち切りを促されることがあるとしたら、それには何か原因・理由があるのでしょうか? 私としては完治するまできちんと治療を受けたいので、通院を自分から終わらせるつもりはありません。

  • bighugs
  • ベストアンサー率42% (8/19)
回答No.4

自賠責とは、基本的に加害者側が任意保険に加入していない場合に、被害者が治療費等について泣き寝入りとならないために、国が被害者救済措置として法で定めた強制加入保険のことです。よって加害者が任意保険に加入している場合、被害者側に支払われる保証は任意保険から支払われることになります。つまり任意保険(強制保険とも呼ばれる)加入者の場合、その補償限度額を超えない限り、自賠責保険からの支払はありません。

nantennodo
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。 どうやら私の思い違いのようですね。 てっきり加害者側の任意保険が「加害者が加盟する自賠責保険」に 加害者請求をして、 その上限(傷害なら120万円)を超えた部分が任意保険から支払われるのかと思い込んでおりました。

  • bighugs
  • ベストアンサー率42% (8/19)
回答No.3

同意書には幾つかありますが、もっとも多いのが”これ以上医師からの治療を受けても完治しない”という後遺障害認定の手続き書があります。これは法律が定めた認定であって、国から後遺障害金(等級によって異なりすが、最低等級であっても約100万弱)が支給されます。これを受諾すれば、示談書は必要でなくなります。つまり法律上円満解決となり、以降の治療費等を加害者から請求しても支払う法的義務は消滅します。被害者の”早くゴタゴタを終わらせたい”という被害者心理の盲点を突いたものと言えるでしょう。これらの手続きは一定の治療期間を経た後に必ずと言ってもいいほど持ちかけられます。これは加害者側の任意保険示談担当者の業務実績に関わることでもありますから(早期示談は担当者の評価でもあります)、後遺症に悩まれた場合には特に留意しなければなりません。安易に書類に判を押さないということはそのことを指します。被害者である貴方の加入している任意保険の担当者と相談するのも良いかもしれませんね。

nantennodo
質問者

お礼

>>bighugsさん、よくわかりました。 とても丁寧なご説明で助かります。 安易に後遺症の認定をもらうと以後症状が既往症として扱われ、 万が一また事故に遭った際困るかもしれないので個人的にはなるべく後遺症認定をもらわない方向で考えています。 大変参考になりました。 ところで自賠責でまかなわれる120万円の内での人身に関する賠償であれば、任意保険示談担当者さんとしては「あまり気にしない」といったところでしょうか? つまり・・・、もし任意保険も自賠責も同じ会社であった場合はそれも業績として意識されてしまうのでしょうか? 今回負った怪我の治療ではたぶんその半額すらいただかずとも完治すると見越しておりますが・・・。

  • bighugs
  • ベストアンサー率42% (8/19)
回答No.2

◆簡単に済ませてはいけない書類へのサイン・押印⇒示談書、後遺障害申請書など...身体のことを第一に考えて治療なさってください。 ◆治療を受けていく際に気をつけなければならない点⇒完治するまで医者の指示に従って通院すること。通院に関わる交通費は領収書、もしくはメモ等による記録を残しましょう。後で請求できます。 ◆慰謝料に関して気をつけること⇒仕事をしていて休んだのであればその証明書、専業主婦であっても一日当たりで換算した規定に従って請求できます。 ◆こんな態度・発言はご法度⇒誠意をみせて欲しいなど、曖昧かつ抽象的:感情的な態度や言動は慎みましょう。あくまでも事実と現状に基づいた行動と言動を、貴方の理念を失うことなく。被害者であれ誠意を持って、しかし加害者に対しては毅然たる態度で。加害者の任意保険の示談担当者はあくまでも代理人であり、加害者の誠意のみられない非常識な点があれば、代理人(加害者の任意保険示談担当者)を通してでも非を追及すべきですね。 ※ 担当者によっては被害者の弱みに付け込んで、被害者とコンタクトをとらずに放置する場合も多々あります。このような場合には保険会社と加害者の双方へ毅然たる態度でのぞむことです。ここまでに至らぬよう、円満に示談されることを願います。

nantennodo
質問者

お礼

夜分にご回答くださりありがとうございます。 「私自身が誠意を持って対応すべし」という内容に触れ、 引き締まる思いとなりました。助言を真摯に受け止めます。 先ほどネットでいくつかサイトを見ていて、 「同意書」なる書類には気をつけるように、と書いてあるサイトを見ました。 「複写も有効」という部分の削除・押印と、 「医師に面談の際は被害者同席」を追記するように書いてありましたが、それを怠ることでどんな不利益を被る可能性があるのか想像つきません。 なにかお心当たりありますでしょうか・・・?

  • pso-psu
  • ベストアンサー率31% (14/45)
回答No.1

交通事故の被害者との事ですが、状況はどうだったのでしょうか? (自動車 対 自動車、自動車 対 歩行者)など。 事故後しばらく相手方の対応がないのは、誠意がない とも判断出来ますね

nantennodo
質問者

補足

説明不測お詫び申し上げます。 事故は自動車同士でした。 こちらが優先道路走行中、一時停止有りの狭い脇道から相手が出てきてそこに私が衝突した、という事故でした。 形だけを見ると私が相手の車両に追突した様に見えるのですが そもそも相手は「目前まで迫っている私」を確認せず飛び出たため衝突したので、調査の結果 私1:9相手 といった様子です。 どうやら相手は事故後しばらく「追突されたのだから相手(私)が悪い」と話していたそうで、そのことから対応の遅れに繋がったようです。 そういう事もあったうえでようやく対応してもらえたというのは、 相手が過失を認めたことだと思っています。 誠意とは、何をもって誠意と捉えるか、難しいところかと思いますが、 相手の保険担当が出てきたということでコレを誠意と思うしか今は仕方なく感じています。

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