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試用期間の終わりに際して

現在、試用期間(2月末まで)の身なのですが、本契約(3月から)の意思が無い場合、いつまでに退職願いを申し出ればいいのですか? 通常と同じく、1ヶ月前なのでしょうか? それとも、本契約の話があった時点で契約しません、と伝えても大丈夫でしょうか? ちなみに、本契約の条件はパスしています。

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  • ベストアンサー
  • mondoo
  • ベストアンサー率43% (22/51)
回答No.1

基本的に試用期間は、法律的拘束はありません。 しいて言うなら、最初の14日間だけ、会社に即時解雇の権利があるくらいで、それを過ぎれば通常の社員とほぼ同等の権利義務が発生していると考えていいと思います。 よって、退職したいのであれば、民法的には2週間前までにその意思を伝えればいいと思います。

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