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株式会社の役員について

個人経営の飲食店でオープン時から働いております。 先日、株式会社に変更しました。 店のオーナーからは会社名の名刺を頂きましたが役職が取締役になっていました。 以前、知人から聞いたところ役員になるにあたり印鑑などが必要だときいていたのですが書類も見た事がないですし捺印もしていません。 会社の登記簿を取寄せれば早いのですが明日までに知りたい事情があります。 本人の印鑑など無しに役員にする事は可能でしょうか? どなた様かご存知の方がおられましたら教えてください。 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

通常実印の押印した書類や印鑑証明書が無ければ、取締役の登記が出来ません。 役所によっては認印程度の印鑑でも実印登録が可能です。あなた自身実印の登録をしていますか?未登録なら登録、登録済みならば改印の手続きを遺法に行えば、印鑑証明書などの入手は可能でしょう。ただ役所側が公的書類での身分照会を行いますので、経営者にそのような書類を預けていませんか?悪意があればそちらも偽造は可能でしょう。 はっきりとはわかりませんが、法務局での登記を確認しなければ断言は出来ないでしょう。ですので、この時間では難しいかもしれませんね。 WEBの登記情報提供サービスの時間内であれば有料ですが確認できるでしょう。参考URLをつけておきます。

参考URL:
http://www1.touki.or.jp/gateway.html
lhiyms
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 実印は自分で管理しており重要書類も預けてません。 ということは嘘の取締役なんですかねぇ。 時間があえばWEBの登記情報提供サービスも利用したいと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • risoluto
  • ベストアンサー率50% (1/2)
回答No.3

取締役になるには、株主総会で選任されればいいんです、ということは、株主総会を開いたことにして、議事録をつくってしまえば、本人の知らないところで登記することができます。

  • shu_5252
  • ベストアンサー率60% (29/48)
回答No.2

取締役の就任には実印は不要です。 必要なのは代表取締役だけです。 印鑑は認印だけでも、選任した株主総会議事録と就任承諾書があれば取締役に就任できます。 よって、可能といえば可能ですね。

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