• 締切済み

夫の父が亡くなりました。財産分与はどうすればよいのでしょうか

11月末に夫の父が他界いたしました。義父は13年前に脳出血で倒れ、在宅にて介護を行っていました。5年間は主介護は義母で私達夫婦(次男)がフォローしていました。8年前義母が他界。長男は『長男がみるのが当たり前』と一方的に義父を連れていってしまいました。それまでは義母による義父の介護への援助は私達次男夫婦が行ってきていたので住み慣れた父達の家での介護を私達は望んだのですが、私達夫婦の意見は《長男だから》と無視されてしまいました。この出来事を機に兄弟関係は崩壊、義母の法要以外で連絡を取り合うことも無い状況で8年が過ぎました。父の預貯金、年金、義母の遺産(生保、預金など)も長男が管理しています。父の自宅(実家)は住む者もなく8年が経ちました。義父が亡くなっても兄弟関係は改善されません。早急に義父の遺産分与を行い終止符を打ちたいのですが、遺産分与はいつ頃、どのように申し立てるのが一般的なのでしょうか。

みんなの回答

  • goodbye2
  • ベストアンサー率62% (20/32)
回答No.1

相続財産は不動産・年金・預貯金等があり、法律的にも寄与分・特別受益等で争いが予想されます。やはりここは「遺産分割の調停」をした方がいいかと思われます。基本的に法定相続分で後は多少はプラスマイナスされましょうが、遺言状がない限り、長男が全てを取ると言う事は法的に不可能です。近くの司法書士会・弁護士会などで相談してください。

m1a0m2u6
質問者

お礼

回答をいただきありがとうございました。主人と相談し今後を決めて参ります。

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