• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:マニフェストについて教えてください。)

マニフェストとは?プリンタの廃棄に関する問題と対処法

このQ&Aのポイント
  • マニフェストとは、廃棄物を処理する際に発行される書面のことであり、プリンタの廃棄においても作成が必要です。
  • 廃棄物処理業者に連絡する際には、廃棄証明書だけでなく、マニフェストの作成も依頼するべきです。作成しなかった場合、ISO14001の審査などで問題とされることがあります。
  • 自治体や業者から指示がなかった場合でも、マニフェストの作成は必要です。報告義務もあります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

プリンタって20品目に当てはまりますかね? 一般廃棄物(事業系)の扱いじゃないですか? 上記を前提として 1 不要 2 無問題 3 無問題 4 無い

vacky108
質問者

お礼

20品目の中に、「廃プラスチック」とか「金属くず」とかあるので、破砕して処分したら産廃にあたる=産廃として処分したのかな?とずっと思い込んでいました。また、事業所から出るゴミだから産業廃棄物、といった書き込みも見つけて、混乱していたところです。 今、事業系一般廃棄物の一覧を探してみたら、プリンタが含まれていました。助かりました。ありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 会社で廃棄したプリンタは産業廃棄物?

    先日同様の質問をしましたが、焦って締め切ってから自分の勘違いに気づいたため、再度質問させていただきます。(回答くださった方、ごめんなさい。) 職場で、昨年4月にレーザープリンタを1台廃棄しました。役所に問い合わせて産業廃棄物処理業者を紹介してもらい、TELにて依頼、引き取ってもらいました。また同時期に販売元メーカーにも問い合わせましたが、型が古すぎてリサイクルは難しいようなこと、処分に時間がかかること、料金が高いなどの理由でその業者を選んだ経緯があります。廃品回収は、回収後どのように処理されるか不安なので利用するつもりはありませんでした。 当時は領収書以外は特に廃棄の証明書等は発行されませんでした。 その後10月にISO14001の審査を受けて、廃棄を証明する書面がないことを指摘され、業者に連絡。時間が大幅に経過したこともあり、作成できるのが「廃棄証明書」とのことでしたので、業者の捺印があるものを作成していただきました。処理方法が「破砕」であることをその時に確認しました。 そして最近、初めてマニフェストなるものを知りました。また、産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付状況の報告義務についても、同時に知りました。 質問です。 *「法人」が処分したプリンタは「産業廃棄物」ですか?「事業用一般廃棄物」ですか? ちなみに検索をかけると、「産業廃棄物」という業者と「事業用一般廃棄物」という業者のどちらもあり、混乱しています。 また、産業廃棄物の場合。 1.プリンタ廃棄時にマニフェストは作成しなければならなかったのか? 2.もし作成が必要として。作成しなかった場合はどのように問題なのか。また、これからどのように対処したらいいのか。 3.マニフェストについて、自治体や産廃業者から何も指示されなかったが、それは問題がないのか。 4.マニフェストの用紙はどこで手に入れるのか? 5.結果として、プリンタは廃棄しているがマニフェストを交付していないので、知事への報告義務はないのか。 廃棄物処理業者へ依頼しての廃棄が初めてだったので、今ひとつわかりません。また、近々粗大ゴミを出す予定があるため、基本的なところを理解できていないのはいろいろと問題なので。 お詳しい方、教えてください。

  • マニフェストの交付等状況報告書は提出してますか?

    毎年知事等に提出するマニフェスト交付等状況報告書ですが 「前年度1年間のマニフェスト交付等の状況(産業廃棄物の種類および排出量、マニフェストの交付枚数等)について、都道府県知事等への報告が義務付けられています。」 と言うことですが、新築も含め住宅のリフォーム業者さんはみなさんやっておられますか? はずかしながら私、最近はじめて知りました。

  • 建設廃棄物マニフェストについて

    いろんな発行元のマニフェスト伝票がありますが、産業廃棄物協会が取り扱っているもの以外は使用できませんか? 産廃協会以外の取り扱い処理伝票が1枚当たり安いのでそちらお使いたいのですが、実際使っても良いのでしょうか?

  • 下請保管の産廃の産廃管理票(マニフェスト)交付

    現在、建設元請け業者として産業廃棄物の手続き関係を整理しています 産業廃棄物を排出する際はマニフェストを発行することはわかるのですが 交付の「担当者」について少し疑問点があります。 うちは電工がメインのため、産業廃棄物の発生量が少なめです。 そのため工事で発生した廃棄物は、工事現場で産廃業者に委託するのではなく、 元請け業者の私たちや下請け業者が一度持ち帰り、各々の敷地で保管し、たまってから 混廃として産廃業者へ委託しています。 産廃業者との契約は元請け業者の当社が結んでいますから、下請け業者の産廃保管の場所が いっぱいになったら、当社が産廃業者へ連絡し回収をしてもらっています。 回収現場は元請けとして当社の担当者が立ち会うのがベストだというのはわかりますが、なかなかそうもいかないため、下請け業者に任せっぱなしです。 こういった場合マニフェストの「交付担当者」は下請け業者の者でもいいのでしょうか? なお、「排出事業者」は踏査の企業名と住所連絡先を 「排出事業所」下請けの企業名と住所連絡先を記載しています。 補足: 回答の根拠となる法律条番号も一緒に乗せていただければうれしいです。 贅沢をいってしまいますがお願いします。

  • 産業廃棄物のマニフェストは件名ごとに管理するべき?

    産業廃棄物についてのマニフェストについて、疑問に思ったことがあったので質問いたします。 私が勤めている会社では、小物の産業廃棄物はまとめて2週間に1度、廃棄業者に持っていってもらいます。その時にマニフェストを発行しています。 例えばの話ですが、ある特定の件名の廃棄物について、きちんと処理しているか証明しろと言われた場合、どのマニフェストにその特定の件名の廃棄物が入っているのか分かりません。そういった場合(があるのかどうか分かりませんが)、証明するためにはどうするべきなのでしょうか? 隔週毎のマニフェストに何の件名で出た廃棄物が入っているのか一覧などを記録しておかないといけないのでしょうか。廃棄物のでた仕事に関係するお客さんも様々ですので、情報を外に出すのは問題があるかと考えてしまいます。 ちなみに、マニフェストは排出事業者が廃棄業者を介して適性に処理していることを責任持って管理することで、不法投棄などを防ぐためにある(と思っています)ので、隔週でもきちんとマニフェストで管理していれば問題ないとは思っているのですが・・・

  • 産業廃棄物マニフェストの交付のタイミング

    産業廃棄物を収集運搬・処理している会社です。 マニフェストの交付については、ガイドブックに 「・廃棄物を引き渡す際に交付する。  ・廃棄物の種類ごと及び処分事業場ごとに交付する。」 と載っています。 毎日同じ排出事業者のところへ同じ種類の廃棄物を、複数回引き取りに行く場合、その都度マニフェストを交付してもらうのでしょうか? (処分事業場も同じです。) 複数回に分けるのは、トラックの積載量が少ないためです。 それとも、1日分の数量をまとめて、1日1枚交付でも良いのでしょうか?

  • 廃棄物の所有権は?

    産業廃棄物を最終処分場にもって行くとき、マニフェスト伝票を作成しお金を払って、持っていきます。 このとき、持っていった産業廃棄物の所有権は、どうなるのか?完全に産廃業者に移るのか、教えてください。 この問題は、もし何らかの理由で産廃業者がその産業廃棄物を管理できなくなった場合、もともとの所有者(排出事業者)が、管理しなければならないと 聞いたことがありますので、産廃業者を慎重に選別する必要があると思うからです。

  • 産業廃棄物についての工事発注者と元請業者の関係

    某工場内に常駐して工事発注者から工事を請け負っている元請業者で働いている者ですが,産業廃棄物についての質問です。 原則,工事を請け負う元請業者が排出事業者として,産業廃棄物を処理するためのマニフェスト票の交付や,産廃委託業者に関して責任を負うのは分かるのですが,工事発注者と元請業者の間でどの程度の書面を取り交わす必要があると法律で定められているか知りたいので教えてください。 現状は, ■1■工事で発生する産業廃棄物の処理に必要な経費(収集・運搬・処分費及び諸経費)は工事発注者より頂いています。 ■2■工事着工迄に,発生する産業廃棄物の種類,量,産廃業者等を記入した計画書を工事発注者に提出しています。(産業廃棄物が発生する工事であれば,数万円程度の工事であっても工事ごとに計画書を提出しています。) ■3■産業廃棄物の処分が完了したら,産業廃棄物の種類,量,産廃業者等を記入した実績書を作成し,それに最終処分終了迄のマニフェスト票の写しを添付して工事発注者に提出しています。(実際には産業廃棄物が一定量溜まって処分しているため,1件のマニフェスト票に複数枚の実績書を添付した感じでの提出となります。) ■2■■3■に関しての労務費用は諸経費に含まれていると解釈願います。 ここで質問ですが, 工事発注者が■2■■3■の計画書,実績書,マニフェスト票の写しの提出を元請業者に求めるのは,法的な責任があるためか,社会的な背景によるためだけなのか知りたいのです。 産業廃棄物の処理が適切に行われていることを工事発注者が確認するための行為であるのは分かるのですが,あまりにも煩雑な業務であるため根拠を知っておきたいと思い質問させて頂いた次第です。 なお,産廃業者との委託契約書についても,毎年工事発注者に写しを提出しています。 以上,ご教示よろしくお願いします。

  • 産業廃棄物のマニフェストについて

    お客にあたる会社より処分する廃材等を引き受けて ある程度量がたまれば処分業者へ持ち込むのですが マニフェストは下記のように作成していました。 ・事業者(排出者)欄=うちの会社名(運送業) ・事業場欄=お客の会社名 この度、県が委託した調査機関から封筒にはアンケート在中とありましたが 「産業廃棄物の排出状況等について(通知)」をいうのが届きました。 実際にうちの会社から発生する産廃は「排油」「廃タイヤ」程度なのですが 公の機関が報告を求めている「産廃の排出状況」とは委託された廃材も含めるのでしょうか?

  • 産業廃棄物管理票について

    産業廃棄物管理票(以下マニフェスト)のことですが、排出事業者には交付責任があり、受託者には返送の義務があることは産廃法にありますが、交付義務者(排出事業者)がマニフェストを交付しないで廃棄物を受けてしまった場合は、受託者が法に触れる条文はどれですか?施行規則等で扱っているのでしょうか。委託契約を結んでいる場合と、結んでいない場合によっても異なりますか。委託契約書ではマニフェストの交付のない場合、不備、虚偽の場合は受託の一時停止と、是正要求ができるとありますが、マニェストなしで受けたほうが事務管理が楽になるかと思いまして。排出事業者のことは考えていない質問ですね!

このQ&Aのポイント
  • モノクロ印刷で何も印刷されない場合、同じ原本でカラー印刷すると薄い青色で印刷されることがあります。
  • 黒インキを交換しても症状が改善しない場合、印刷ヘッドの詰まりや設定の誤りが考えられます。
  • Windows10を使用し、無線LANで接続している場合、ネットワーク設定やドライバの更新を試してみてください。
回答を見る