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扶養についての質問です

昨年年末に結婚しました。 状況は 妻 別居(実家暮らし) H19年無職。H20は360万ほどの収入 バイト代から所得税は引かれてる 社会保険未加入 国保加入中(H19年の収入がないため安いもの) 年末調整をしていない 国民年金全額免除だった 私 会社勤務・社会保険・厚生年金加入 12月半ばに会社に報告したところ、年末調整の扶養にすぐ入れれるから年金手帳の提出と妻の名前を教えて欲しい といわれました。 その時は妻に収入があることを聞かれなかったので、 そのままにしておりましたが扶養にするには103万の壁が~ということを思い出して調べたところ、 妻の収入では扶養にすることができないことがわかり すぐに会社に報告をしたのですが既に計算をして提出したとのことでした。 そこで妻の年収を聞かれ答えたところ、大丈夫でしょう 健康保険は妻は国保のまま、厚生年金には加入しておきますとのことでしたのですが、本当に大丈夫なのでしょうか?どうにも不安です 今の状況は 私の源泉徴収表に控除対象扶養者「有」 妻は 私の厚生年金に加入 実家で国保に加入 という状態です。 この場合問題ないのでしょうか? また問題がある場合はどのようにすればよろしいのでしょうか? それに何か罰則などありますでしょうか? よろしくお願いいたします。

みんなの回答

noname#245802
noname#245802
回答No.6

No.2です。 結婚後、2月で奥様は退職→無職、3月であなたが退職→転職ですか? 詳しく言えば、3月の一ヶ月間のみ、健康保険でも税金でもあなたの扶養にできると思います。 奥様の確定申告に関しては、どれだけ所得税を引かれていたかわかりませんが、通常、基礎控除や健康保険料等の控除がありますので還付のある場合が多いと思います。が、こればかりは一概には言えません。 それに、源泉徴収票の発行が不可能なバイト先等であれば難しいかもしれません。 扶養是正は、半年~1年近く後に来たような気がします。 会社や状況によって違うかもしれませんが、扶養者の所得証明等(市役所)をそろえなければならず、年も明けてずいぶん経った時期に面倒だった記憶があります。私本人は扶養是正なんて知らなかったですし(故意ではない)、寝耳に水で、金額(追徴税額)も大きく、イタかったです。。。。 納税準備金があれば安心ですね。 ただ、退職者の扶養是正を会社は行わないと思います。差額を徴収できないので。 いづれ、本人に通知が届くと思います。

noname#94859
noname#94859
回答No.5

失礼ながら貴方の勤める会社は「いい加減」ですねぇ、、。 配偶者控除又は配偶者特別控除を受けるには「配偶者がいくらぐらいの収入を得てるか」の確認のために各申告書を貴方から提出させないといけないのに「奥さんの名前だけ」でしたか。 貴方の給与に対しての年末調整の誤りについての訂正方法は二通りあります。 1 このまま、ほっておく。 2 貴方が確定申告する。   「配偶者控除が受けられない」ので、追加納税額が出ます。 1について説明します。  貴方の奥様が、配偶者控除又は配偶者特別控除を受けられない収入であることは、課税当局が把握します。  その結果、税務署から会社に「○○の年末調整で控除対象配偶者にしてる△△は、控除対象配偶者に該当しないので、年末調整をやり直すように」と通知が着ます。俗に「扶養是正」といいます。  会社がこれを受けて、正しい年末調整をして税務署に差額を納付します。その際、あなたには「違っててごめんね」といい、差額を請求します。  年末調整を受けた従業員には、今回の質問のように年末調整が違ってるかも?と疑いをもち、その真偽を確かめ、違っていたら確定申告をしなくてはならないという義務はありません。  会社の落ち度ですし、会社の経理担当に正しい事務処理手続きを覚えてもらうためにも、あなたが積極的に確定申告して直すことはありません。  なまじ、あなたが確定申告して直しておくと、事務担当者はいつまでも「正しい処理」を覚えてくれなくて、毎年確定申告するという負担が出てしまいますよ。  扶養是正に備えての「納税準備金」は取っておくようにすればいいのではないでしょうか。

TON_12000
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 自分で確定申告をする必要がないのであれば面倒ではないですね・・・。 これは何月何日頃にわかるものなのでしょうか? 私は3月一杯で会社を辞める予定ですので、やめた以降に連絡してくれるんでしょうか・・・ >いい加減な会社 そーなのかもしれないですね >「奥さんの名前だけ」でしたか だけでした。その後(5日後)に妻に収入があることを伝えたら、既に再計算して提出したので訂正はできない、でした。 納税準備金を用意しておこうと思います。

回答No.4

年金に関しては会社が入れてくれるというのならそれでいいんじゃないでしょうか。何かあっても会社の責任ですし。 ただ、奥さんはこの先1年間の収入も去年と同じくらいなのでしょうか?もし130万以下なら健保も扶養に入れます。 もしややこしいことが嫌で、きちっとしたいのであれば健康保険、年金は奥さんのこの先1年の収入が130万未満なら御主人の扶養に、130万以上なら奥さんは扶養からはずして、国保と国民年金です。 税金は去年分に関しては奥さん、ご主人ともに確定申告をして、奥さんはおそらく還付(国保が所得控除できます。)御主人は追徴(奥さんの配偶者控除が抜ける分2,3万)で終わりです。郵送でできるので簡単です。

TON_12000
質問者

補足

回答ありがとうございます。 妻は今年2月でアルバイトをやめるため、130万円以下になります。 確定申告をしようとおもいます。 ありがとうございます

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

>H19年無職。H20は360万ほどの収入 今も働いているのですね。 >そこで妻の年収を聞かれ答えたところ、大丈夫でしょう 税金の扶養にできると言う意味ですか? >健康保険は妻は国保のまま、厚生年金には加入しておきますとのことでしたのですが 夫の会社で妻を厚生年金に加入させることなどは出来ません。 国民年金の第3号被保険者のことではないですか? >本当に大丈夫なのでしょうか? 本当に大丈夫ではないと思いますよ。 >私の源泉徴収表に控除対象扶養者「有」 控除対象配偶者が「有」ですか? >妻は 私の厚生年金に加入 前述のように国民年金の第3号被保険者ですか? >この場合問題ないのでしょうか? 大いに問題はあると思いますよ。 そもそも >H20は360万ほどの収入 では税金の扶養にも国民年金の第3号被保険者にもなれません。 >また問題がある場合はどのようにすればよろしいのでしょうか? それはそういうおかしなことをどういうつもりで会社はやったのか、それが判らないと回答のしようがありません。 例えば 1.会社の担当者は税務や保険関係のエキスパートで、悪の裏マニュアルもすべて知り尽くしていて、計算ずくでやっている 2.会社の担当者は知識不足で良く知らないくせに、ああだろうこうだろうと単なる推測や思い込みでやっている 1と2では天と地ほどの差です、1であれば確かに大丈夫かもしれませんが2だったら質問者の方は悲惨なことになるでしょう。 回答する側では1なのか2なのかは判りませんから。 >それに何か罰則などありますでしょうか? もしバレれば税金の申告の修正を求められ、扶養で控除された分の税金を払うようになるし、国民年金もその時点に遡って未納と言うことになるでしょう(免除と未納では大きな差です)。 それから会社抜きで内緒で確定申告をしても、翌年の住民税で会社にバレます。

TON_12000
質問者

補足

回答ありがとうございます。 >それから会社抜きで内緒で確定申告をしても、翌年の住民税で会社にバレます。 会社では住民税が天引きではないのですが、それでも会社に何か通知がいくものでしょうか?

noname#245802
noname#245802
回答No.2

◎ 結婚後の奥様は無職ですか? 無職であれば、国保ではなくあなたの健康保険の扶養に入ることができます。 年金手帳は、厚生年金保険の扶養の手続きに必要です。 厚生年金保険のみの加入は、例外中の例外としか聞いたことはありません。ごめんなさい。 ◎ あなたの会社での年末調整 奥様の収入を聞かずに勝手に無職として年末調整を行ってしまったのは会社の落ち度ですから、年末再調整を行ってもらわなければなりませんが、まぁ会社によってはいい顔をしない場合もあります。 その際は確定申告に行ってください。平成20年を、無職の配偶者を扶養していたということで、年末の還付金が例年より多かったはずです。 でも、本当は例年通りだったと思いますので、差額を返還しなければなりません。 このままにしておくと「追徴金」の請求が来ると思います。忘れた頃に。 ◎ 奥様の年末調整 奥様は年末調整を行っていないので、ご自身で確定申告に行かなければなりませんね。 還付金があるかどうかはわかりません。

TON_12000
質問者

補足

回答ありがとうございます。 ◎ 結婚後の奥様は無職ですか? 結婚後はまだ働いています。今年の2月一杯での退職予定です。 ◎ あなたの会社での年末調整 確定申告をしてこようと思います。 ◎ 奥様の年末調整 確定申告をする=所得税の支払いのため と思っていたのですが、バイト先で所得税を引かれているのであれば必要はないのですか?

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>年末調整の扶養にすぐ入れれるから… 税金のカテですが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >年金手帳の提出と妻の名前を教えて欲しい… 名前はともかく、年金手帳は税金に関係ありません。 >健康保険は妻は国保のまま、厚生年金には加入しておきますとのこと… 社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。 会社がそれで良いというのなら良いのでしょう。 藪をつついて蛇を呼ぶ必要はありません。 >私の源泉徴収表に控除対象扶養者「有」… 「源泉徴収表」でなく『源泉徴収票』ね。 それはともかく、源泉徴収票に「控除対象扶養者」などという欄はありません。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-2.pdf どの欄が「有」なのでしょうか。 >H20は360万ほどの収入… これは妻のことですね。 それなら冒頭に述べたとおり、「配偶者控除」はおろか「配偶者特別控除」さえも論外です。 >この場合問題ないのでしょうか… 源泉徴収票の「控除対象配偶者」欄が「有」になっているなら、税金の計算が間違っています。 >問題がある場合はどのようにすればよろしいのでしょうか… 会社に申し出て 1月中に「再年末調整」をしてもらうか、3/15 (今年に限り 3/16) までに自分で確定申告をするかのどちらかです。 >それに何か罰則などありますでしょうか… 3/15 までに処理すれば、脱税にはあたりません。 それ以上放置すれば、「延滞税」をはじめとして「過少申告加算税」や時には「重加算税」など大きなペナルティが待ち受けています。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

TON_12000
質問者

補足

>控除対象配偶者」欄が「有」になっているなら~ その通りでした。 >会社に申し出て 1月中に「再年末調整」をしてもらうか、3/15 (今年に限り 3/16) までに自分で確定申告をするかのどちらかです。 わかりました、ありがとうございます。確定申告をした際に会社に何か通知とかいくのでしょうか?

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