- 締切済み
どなたか回答お願いします。
共有者の一人が共有物を独占的に使用する場合に、他の共有者は、当該使用者に対してどのような請求ができるのでしょうか? 教えてください。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- oska
- ベストアンサー率48% (4105/8467)
>当該使用者に対してどのような請求ができるのでしょうか? 家賃相当分を100とした、独占使用者が占拠している他人持分割合分です。 例えば、50:50の持分の場合は「家賃相当額の50%」を請求する事が可能です。 税金関係は請求する事は出来ませんが、毎月の水道光熱費に関しては請求出来ます。水道光熱費は、独占使用者が全額払います。 (家賃に、水道光熱費を含む場合は駄目ですが・・・)
- areresouka
- ベストアンサー率33% (253/760)
以下の民法の規定をご覧ください。 (共有物の使用) 第二百四十九条 各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。 (共有物の変更) 第二百五十一条 各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない。 (共有物の管理) 第二百五十二条 共有物の管理に関する事項は、前条の場合を除き、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。 (共有物に関する負担) 第二百五十三条 各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う。 2 共有者が一年以内に前項の義務を履行しないときは、他の共有者は、相当の償金を支払ってその者の持分を取得することができる。 (共有物についての債権) 第二百五十四条 共有者の一人が共有物について他の共有者に対して有する債権は、その特定承継人に対しても行使することができる。 (共有物の分割請求) 第二百五十六条 各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。ただし、五年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。 2 前項ただし書の契約は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から五年を超えることができない。 (裁判による共有物の分割) 第二百五十八条 共有物の分割について共有者間に協議が調わないときは、その分割を裁判所に請求することができる。 2 前項の場合において、共有物の現物を分割することができないとき、又は分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所は、その競売を命ずることができる。