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離職票について(1カ月前の解雇予告)

このカテでいいかわかりませんが、友人からの相談です。友人は、会社から景気低迷により、1カ月前の解雇予告を勧告されました。友人が会社都合になるのですか?と訊ねると、1カ月前に通告したので自己都合になりますと、言われたそうです。私は、会社都合で勧告されたので会社都合では、ないかと友人に言ったのですが、友人の会社は、自己都合になると言い張ってます。 そこで、相談ですが、どちらが、正しいでしょうか? また、法律はどうなっているのでしょうか? 教えてください。よろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

用語がちぐはぐです。 解雇:使用者側の一方的通告 退職勧奨:使用者側の申し入れに対し使用人の同意で成立 退職願:使用人の申し入れに対し使用者側の同意で成立 退職届:使用人の一方的通告 今回のケースは、1番目のプロセスと2番目をごっちゃにしています。 ましてや解雇予告の勧告なんて意味不明です。 解雇予告の通告でしょう。1か月前に通告するのは労基法の定め。 雇用保険の取り扱いに影響しません。これもごっちゃにしています。 もし2番目で、使用人の認諾の余地があるなら拒否すればいいこと。 1番目は解雇そのもの。2番目は解雇でないので会社都合と扱われます。 人事に関しお粗末な会社ですね。 解雇なら解雇通告書か、解雇理由書を要求してください。 退職勧奨なら、会社側からのその旨の文書を要求してください。 退職願(届)を自分から出してはいけません。 またやむなく離職するなら離職票の○印がどこについてるかも確認してください。

sleepman
質問者

お礼

用語が、ちぐはぐで申し訳ございません。また、早急に回答をいただき、まことにありがとうございました。 ご回答が、とても、わかりやすく助かりました。早速、友人に説明したいと思います。 本当にありがとうございました。

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