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税理士報酬の源泉の記入漏れ
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あなたの所轄税務署の管理徴収の担当者に申し出てください。 今まで適正に納付していた会社の場合不納付加算税などを1回だけ免除してもらえます。 手続きせずに納付してしまうと自動的に不納付加算税や延滞税などが課税されてしまいます。
その他の回答 (3)
- hinode11
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#3です。 こう言うことがしょっちゅうあるとばれる可能性が高いですが、今回だけならば、まず、ばれませんよ。
お礼
お礼が遅くなりすみません。 ご回答ありがとうございました。
- hinode11
- ベストアンサー率55% (2062/3741)
>12月分は1月13日までに支払わなければいけないんですよね?このような場合は後日支払いができるのでしょうか? 1月13日までに支払わなければいけない源泉所得税の支払を忘れたのであれば、しかたがないので、2月10日までに支払う(1月給料の)源泉所得税と一緒に支払えば良いです。その税理士報酬も1月に支払ったことにしておけば良いですよ。余り難しく考えないことです。
お礼
もし2月10日までに支払う分の一緒に支払うと後でバレたりはしないんでしょうか?
- makosei
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できます。 給与等の源泉所得税と同じ納付書に記入して納付するのが通常ですが、単独でももちろん納付できます。 不納付加算税や延滞税がかかる場合もありますが、かかったとしても、額の大きくなりがちな給与等の源泉所得税にかかるものに比べれば、大したことはないでしょうからそれほど心配なさる必要はないでしょう。来週早々にでも納付してください。
お礼
初めてのケースなので戸惑っています。 明日にでも納付手続きします。ありがとうございました。
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お礼
今まで適正に納付は済ませているはずなので免除してもらえそうですね。 明日出勤してすぐ問い合わせてみます。ありがとうございました。