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父が勝手に債権者と取引してしまいました

postpapaの回答

  • postpapa
  • ベストアンサー率41% (27/65)
回答No.1

支払い義務がなくとも、お父上が払うと約束して一回でも支払ってみえれば、支払いの『追認』をしたことになります。 死亡時は正の遺産と負の遺産を相続します。負の遺産が正の遺産より多い場合は、相続放棄すれば支払い義務はありません。

meybis
質問者

お礼

ありがとうございました。このまま父のしたいようにさせ死亡後に相続放棄するか、払わずに済む方法をとるか妹と相談してみます。

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