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NPO法人と一般法人の違い

一般の法人を設立しようと思うと資本金が必要となるので、資本金のかからないNPO法人を設立しビジネスを行えないかと単純に発想した者です。 NPO法人は利益分配を行えないだけで収益事業は行っても良いという私の解釈ですが、そうであれば、NPO法人で何らかの収益事業(商売)を行い、役員や社員として報酬を受けるという形をとれば何ら問題がないような気がします。もちろん設立の要件等はいくつかあるでしょうが…。 実際に純粋な(語弊はあるかも知れませんが…)ビジネス目的でNPO法人を設立している方やそういうことに詳しい方に私の考えが正しいかどうかアドバイスを頂きたく存じます。 また、NPO法人から有限や株式等の一般法人への変更はできるのでしょうか? あわせてお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

「資本金をかけたくないが法人にしたい」のなら,わざわざNPOであると ”騙らなくても”,単に合資会社か合名会社でよろしいのではないですか? NPO法人の方は,立ち上がりから,会員が10名必要となっていますが, これほど人数が必要なのは,既に継続的にNPOとして活動している経緯が ある中で,必要に迫られて法人にステップアップする場合を想定しているから ではないでしょうか. ありがちなパターンは,法人格を取らないと,世間からその存在を信用して もらえず,企業からの寄付金や,行政からの補助金が集まらない状況に 陥ってしまうケースです. NPOに法人格を用意している背景には,税務署が税の徴収をしやすくする という行政側の思惑があります.NPO側は,帳簿付けが面倒になるだけで あまりメリットはなく,しぶしぶ法人になるというのが実状です. NPO法人の設立関係の書籍はたくさんあります. まずはそういった特徴を理解するためにも,1冊手に取ってみてはいかがで しょうか?

参考URL:
http://www.d1.dion.ne.jp/~npo/,http://www.dik.co.jp/go/
shuwater
質問者

お礼

有難うございました。大変参考になりました!

その他の回答 (1)

  • sugiking
  • ベストアンサー率60% (3/5)
回答No.2

15.2.1より資本金1円でも法人設立ができます。 新事業創出促進法第二条第二項第三号に該当する創業者(事業を営んでいない個人が新たに会社を設立し、当該新たに設立した会社で事業を開始しようとする個人であって、二ヶ月以内に開始する具体的計画を有する者)のうち当該創業者に該当することについて、経済産業大臣の確認を受けた者が設立する株式会社については、最低資本金未満の資本金で株式会社及び有限会社の設立することが認められ、その設立から五年間は資本の額が最低資本金未満でよいこととなりました。

参考URL:
http://www.meti.go.jp/policy/mincap/index.html
shuwater
質問者

お礼

資本金1円の話。参考になりました。有難うございます。

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