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日割り給与計算(有給と通勤費)の仕方
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- srafp
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> 会社が休日なのですが、有給を消化しても大丈夫でしょうか? 論理上、ありえない行為となります。 ・会社が休み(長期休暇や休業日)の日は、当然に労働者には労働を提供する義務が無いので、その日に有給休暇を利用する事はできません。 ・仮に計画的付与による長期休暇であっても、元々有給休暇を利用しているので、重ねて有給休暇を利用するすることは出来ません。 > また、有給中の交通費は通常、支給していないのですが、 > 支給しなくても大丈夫でしょうか? 上記の有給休暇に対する私の答えから言って、有給休暇では無く、会社の休みの日。 ですから、会社の規定若しくは慣例に於いて、通勤費用は実際の出勤に対して支給するのであれば、この休日に対して支給する必要は無いと思います。 又、
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