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任意継続の資格喪失後に出産したら・・・

noname#24736の回答

noname#24736
noname#24736
回答No.2

出産時の給付金には、出産育児一時金と出産手当金があります。 出産育児一時金については、本人又は配偶者の加入している保険制度のいずれか一方から支給されます。 出産手当金は本人の加入している保険制度からの支給です。 任意継続の場合でも、任意継続期間中の出産であれば出産手当金がもらえますが、任意継続の資格喪失後の出産の場合には出産手当金はもらえません。 任意継続の終了間際の場合には、任意継続期間中の出産ですから、産前の分は支給されますが、産後の56日分に関しては任意継続の期間内の日数分だけもらえます。

参考URL:
http://www5a.biglobe.ne.jp/~hhhp/money/teatekin.htm
moukeru_kun
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 参考URLで、2年の期間満了後(私の場合はそれ以前に1年以上の被保険者期間がありますので)、6ヶ月以内はもらえるということが判りましたが、それまでに 妊娠&出産できるのかな?ですね。 他にも任意継続・出産で検索したのですが、たとえば、任意継続半年で妊娠発覚したため、途中で失効(アルバイトなど簡単な収入源が絶たれて、支払いができなくなる)した場合はどうなのか答えてくれているところが見つかりませんでした。 本来途中解約できない任意継続なので、この手の質問には誰も答えてくれないのでしょうかねぇ?

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