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個人がオークションで新品として出品されていた物を落札して

届いた物が新品でなかった場合、認められるのは返品のみなのですか?

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回答No.2

返品以外に慰謝料などの請求ができるかどうかということでしょうか? 厳密に言えば慰謝料など発生するかもしれませんが落札した商品がそもそもいくらくらいのどのような性質のものなのかで決まると思います。 商売上の仕入れで新品でなかったことによるキャンセルなどの損害が生じたとか個人的な趣味のものでそれが無くてもいやな思いはするが実質その思いも人によって違うなどさまざまなパターンがあります。 具体的な内容が解らないと答えようがないと思います。 詐欺で訴えることができるかどうかは返品に応じる以上詐欺での訴えは無理だと思います。

noname#107982
noname#107982
回答No.1

新品定義には 未使用でおろしたての品物属します。 使い古しでも届いたの?

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