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税金

noname#94859の回答

noname#94859
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回答No.2

アルバイトでの収入は「給与所得」です。 給与所得対しては「総給与支給額(受け取る側からは総給与受取額)」から「給与所得控除」引いた金額が「給与所得」になります。 ややこしいですが、事業収入の経費額が実際の支払額であるのに対して、給与収入者に対しての経費が「給与所得控除」という「給与支払い金額に応じて法で決まってる額」がある、ということです。 給与の支払い(受取)総額が130万円ですと「給与所得金額」は、総額の40%ですから、52万円ですが、最低65万円と決まってますので、65万円になります。 130万円引く65万円は、65万円です。これが給与所得です。 65万円から最低貴方の基礎控除38万円が引かれて27万円に、貴方の税金が5%かかります。13500円です。 ご主人の自営業収入の上で、貴方を控除対象配偶者として、配偶者特別控除を受けることができます。 貴方の所得だと、旦那様が配偶者特別控除38万円を受けることができます。 130万円以下の場合には、65万円を引いた金額から38万円を引た額に5パーセントをかけた額が「給与を貰ってる人」にかかる所得税です。

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