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離職証明書について

こんばんは。 離職証明書について、お聞きしたいことがあります。 離職証明書とは会社を辞めたときに会社側に書いてもらうもの、だと思いますが、つい先日、去年の10月下旬から週4回7時間程度のアルバイトをしていていました。 (もう解雇になったのですが…) しかし、その会社は元から社会保険に一切加入していなくてもちろん雇用保険にも入っていません。 離職証明書とは、6ヶ月以上働いた人がそれを会社側に書いてもらい、職安に行くと雇用保険についていろいろ手続きできる、と聞いたのですが。 私みたいな身分でも離職証明書はもらったほうがいいのでしょうか。

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noname#95628
noname#95628
回答No.4

こんばんは。 お礼文に新たなお尋ねがございましたので、再回答いたします。 (1)たとえば雇用保険に前の会社が入っていない場合、離職届に、解雇と会社側が記入した場合、職安とかで保険の手続きとかしてくれるのでしょうか? 残念ながら、雇用保険に加入していない場合、離職の理由が何であれ、保険は適用になりません。 また、退職してしまった場合、採用日にさかのぼって後から加入することもできません。(雇用保険に加入している事業所に現在勤めていて、加入条件を満たしているのに加入させてもらえなかったという場合は、その事業所に採用された日までさかのぼって加入することができます。この場合、さかのぼれるのは最長2年までです。) 「離職証明書」とは、その人がどういう理由でいつ退職したかを、その事業所が証明するだけの書類であって、雇用保険の手続きとは一切関係ありません。 保険手続きに関係してくるのは、加入者が退職したときに公共職業安定所に提出する「離職者証」です。 (2)やはり、保険に入っていなければ理由が解雇であれ何であれ、お金の支給はしてくれないですよね? そうですね。 事業所によっては「うちの都合で辞めてもらうから」と、いくらかのお金をくれる所もあるようですが、あくまで一時金のようなものですから、失業手当のように失業中一定の日数お金を支払ってくれる制度はないです。 次のお勤め先は、失業保険に入れてくれるところだといいですね。 就職活動頑張ってください。  

その他の回答 (4)

  • 398ruri
  • ベストアンサー率25% (9/35)
回答No.5

こんにちは。離職票はたった1ヶ月働いても貰えましたよ。確かに雇用保険に加入してないと意味ないことになりますが、加入していれば例え1ヶ月でも意味があります。というのは合算できるからです。6ヶ月未満の離職票を職安に提出するとこの離職票だけでは受給できませんみたいなゴム印が押され、職員さんに保管しておいてくださいね。見たいな事を言われます。今回は意味がなかったかもしれませんが次回短期でももらった際に雇用保険加入していれば捨てずに1年間保管すると他の期間が6ヶ月未満でも受給資格に近づけます。雇用保険すでに3回受給している者より。今は厳しくなったと聞いてからまだ受給していないので制度が変わっていたらゴメンナサイ!!

noname#95628
noname#95628
回答No.3

おはようございます。 現在事業所でこういった事務手続きを担当している者です。 まず、「離職者証」と「離職証明書」は違うということをお話しなければなりません。 ◎「離職者証」:先のご回答にある、雇用保険の手続きに必要な書類で、1と2の2枚組になっています。 ◎「離職証明書」:お勤め先で発行する書類で、 1.その人の氏名と生年月日 2.離職した年月日 3.その人が退職した理由 について証明する書類です。 次に、離職証明書はどういった時に必要かということについて説明します。 これは主に、再就職先として選んだ事業所から求められることが多いようです。 私の勤め先では、退職された時に必ずこれを発行しているのですが、あまり重視されていないようで、「面接のときに必要だといわれて」慌てて再発行してくれと来る人がほとんどですね。 ですから、雇用保険に加入されていなくとも、もらっておいた方がいいと思いますよ。 以上、ご参考になれば幸いです。

vivi10
質問者

お礼

ご解答ありがとうございました。  面接の時以外はそんなに必要ではないということですね。たとえば雇用保険に前の会社が入っていない場合、離職とどけに、解雇 と会社側が記入した場合、職安とかで保険の手続きとかしてくれるのでしょうか?やはり、保険に入っていなければ理由が解雇であれ何であれ お金の支給はしてくれないですよね。 ? 

回答No.2

もらっても使い道がありません。

  • cha--cha
  • ベストアンサー率39% (15/38)
回答No.1

直接担当した事が無かったのですが、以前 従業員の離職の手続きを代行した事が有りました。 従業員は雇用保険に加入していました。 過去、6ヶ月以上勤務していました。 条件が違いますが この時ハローワーク(職安)で離職証明書を発行して貰いました。 雇用保険に加入していないとハローワークで言う離職にならないのではないでしょうか? ハローワークには貴方の雇用保険の番号が有り過去の職歴が全国何処でも判ります。 この雇用保険を過去数ヶ月払っていないはずですから雇用保険の給付はこの間対象にならないと思います。 就職に付いてはこれに関係無く斡旋してくれます。

vivi10
質問者

お礼

そうですか・・やはり保険に加入していないのとしているのでは辞めたときに違うのですね。  私が離職証明書をもらっても意味ないですね^^;

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