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浮気相手に慰謝料請求

noname#88110の回答

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noname#88110
noname#88110
回答No.5

他のことは置いといて、誓約書の有効性に話を絞ります。 ○両当事者が合意した内容は原則として果たされなくてはならない。 これが契約です。 で、本件について、あなたと相手に「2度と会わない連絡取らない、破った場合高額な慰謝料(1000万円)を請求する」という合意はあったのか? これはありましたね。同意したことを否定する発言が相手の内容証明にもないのですし、あまり争いにならないと思います。 ○ただし、あまりに酷な契約は果たされなくてもよい。 例えば契約内容が公序良俗に反する場合やあなたが相手を強迫して同意させた場合、相手は契約を果たす義務を負いません。 相手の弁護士が主張しているのはこの公序良俗または強迫取消し、おそらくは公序良俗でしょう。 ○誓約書は公序良俗に反するか。 本件の契約の中心は「二度と不倫しない」という内容であり、「破ったら1000万」は付随的な違約条項ということになります。 不貞行為における慰謝料全般としては100万はまあまあ平均なのかなと思います。が、あなたが奥様に対して落ち度がなく、不倫が二度目である事情を加味すると、相場よりも安いとの感を否めません。 前回の不倫のとき、あなたが慰謝料を請求した上で誓約書を書かせたのではなく、会わないことを条件に慰謝料を留保してやったこともポイントです。相手が誓約書を無効であると主張するなら、あなたが慰謝料を放棄した部分についても無効のはずで、請求権が復活するはずだからです。前回分の慰謝料について時効だとしても、あなたが誓約書を誠実に履行したことにより事実上請求できない状態だったのですから、今回の慰謝料に勘案することくらいは許されるはず。 と考えると、やや大袈裟に見積もれば、前回と今回を合わせて通常の慰謝料として500万弱くらいは請求できます(異論はあるかもしれませんが、とりあえず)。 しかしこれはあくまでも、誓約書なしでも請求できる金額。 契約一般において違約金というのは、反故によって発生する損害よりも高めに設定するのが当たり前です。損害については違約金条項がなくても415条で請求できる以上、それよりも高くなくては抑止力としての意味がないからです。 相場の2倍程度の違約金。まして算定の難しい慰謝料。これが無効と言えるほど公序良俗に反しているかは微妙なところです。企業vs個人ならともかく、個人間の契約を公序良俗で無効にするのは、裁判所も勇気が要ると思いますし。 そんなわけで、他のかたの意見にもありますし勝算は決して高くはありませんが、絶望的に低いとも思いません。相手への怒りもあるでしょうし、たたかってみる価値はあるんじゃないでしょうか。 単純な慰謝料相場、以外の部分で勝負してみてください。

afqe
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 誓約書を書かせる際、相手は「納得できない部分がある」といい内容を2箇所変更しました。 私の主張としては、内容変更にも応じたので、強迫をしたつもりはなく、同意の上のサインと理解してます。 だからこそ、その時に慰謝料も請求せず、「これでやめてくれよ」と書面と言葉で約束したにもかかわらず、それを破ったことに怒りを覚えます。 私は、誓約書の1000万円は、絶対有効だと思っていたため、そのことしか考えていませんでしたが、他の方のアドバイスにもありましたが、いろんな部分で細かく訴え、金銭的な部分以外でも相手にダメージを与えて、反省してもらいたいと思います。

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