遺産相続について知りたいこと

このQ&Aのポイント
  • 主人が病気で亡くなり、遺産相続について悩んでいます。
  • 主人の貯金や生前の収入は遺産になるのか知りたいです。
  • 遺族年金や健康保険からの給付金も遺産に含まれるのか教えてください。
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どこまでが遺産なのでしょうか?

主人が病気で亡くなりました。 細かいことでお恥ずかしいのですがあとあと揉めたくないので 遺産として彼のご両親と分けるべきものを教えてください。 主人と私の間に子供はおりません。 二人のお金を特に分けてはいなかったのですが、生活費などは全て私のカードを使っていたため 主人の貯金をカードの引落口座である私名義の口座に移したりすることもありました。 (1)こういう場合は私の銀行口座に残っているお金は主人の遺産分となってしまうのでしょうか? また手続きをして受給される下記のものも全て分けるべき遺産に入りますか? (2)社会保険からの遺族年金 (3)亡くなった後で受け取る生前に発生した健康保険からの給付金やお給料やボーナス どうぞよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • namacya
  • ベストアンサー率8% (21/243)
回答No.4

No.2です。 誤解している人が多いようですね。。。 >(2)社会保険からの遺族年金… 加入者(被相続人)の死亡によって、具体的な財産請求権が発生するという点に注目すれば、遺族年金請求権を相続財産に含めることも一見可能であるように思われます。 しかし、遺族年金はその受給権者や支給規定が法律で個別に定められており、また遺族の生活保障という趣旨で給付される金銭であるため、受給権者固有の権利であると解釈されています。

参考URL:
http://www.ac-souzoku.jp/law_advice/advice12/answer10.html
auaupopo
質問者

お礼

解釈によって変わるのですね。 参考になりました。ありがとうございます。

その他の回答 (3)

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.3

1)質問者さんの名義の口座であれば、凍結され事はありません。 残高も、その月の生活費として消費してしまう程度でしたら、扶養関係にある間柄の金銭のやりとりとして質問者さんの持分として問題ないでしょう。 2)受給者固有の権利です。 3)支払期が、生前であれば遺産です。死後に支払が確定したものは遺産でなく、その支払者の細則にさだめる受取人の物です。

auaupopo
質問者

お礼

(2)(3)はそれぞれ支払いをされる機関に確認するのが一番ということですね。 ありがとうございました。

  • namacya
  • ベストアンサー率8% (21/243)
回答No.2

>(1)こういう場合は私の銀行口座に残っているお金… 死亡した旨の届出により口座は凍結されます。 その後、遺産として扱います。 >(2)社会保険からの遺族年金… 遺族年金は受給資格が法律で決まっています。 相続放棄しても受け取れます。 遺産となりません。 >(3)亡くなった後で受け取る生前に発生した… 遺産となります。 但し、葬儀費用等に使用することはできます。

auaupopo
質問者

お礼

(1)は私の口座なので凍結されることはないようですが 生活費に使っていたので私の財産も彼の財産も区別のしようがないのです。 (2)受給資格ですね。いちどたずねてみることにします。 ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>(1)こういう場合は私の銀行口座に残っているお金… あなたは共稼ぎでしたか。 専業主婦だったとしたら、嫁入り時に持参金はありましたか。 いずれもノーなら、やはり夫の遺産と判断されます。 >(2)社会保険からの遺族年金… >(3)亡くなった後で受け取る生前に発生した… いずれも遺産です。

auaupopo
質問者

お礼

ご意見ありがとうございます。 私たちは共稼ぎでお互い多少の持参金がありました。 参考にさせていただきます。

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