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交通事故の示談

昨年8月初旬、高速ETC出口にてバーが上がらず停止したところ、10数秒後に後ろから追突されました。 バーが上がらなかった原因は、不明です。 (カード入れ忘れ等ではありません) この事故に関して、0:100とはなっております。 首・腰・右膝の痛み(むち打ち)と診断され、現在も通院の毎日となっております。 腰からの座骨神経痛がひどく、週6で整体、週1で病院にて、痛み止めの注射をうっております。 1.私は、理美容室を経営しておりますが、午前中は毎日病院通いで、全く仕事ができません。 このような場合は、休業補償というのはどうなるのでしょうか? 2.また、午前中だけですが、営業逸失利益は請求をできるのでしょうか?実際、格段に収入が落ちてるんで。 3.病院の医師からは、簡単に治る神経痛ではなく、完治は難しく、一生の付き合いになるのではないかと言われております。 立ち仕事の為、毎日痛みとしびれと闘いながら、なんとか仕事をやってるのですが、後遺障害として認められるのでしょうか? まだ聞きたいことは出てくるかとは思いますが、是非とも宜しくお願い致します。

みんなの回答

noname#252929
noname#252929
回答No.3

No.2で回答したものです。 コメントに、従業員に対してと書かれている部分がありましたので、気になったので、書きます。 損害賠償請求の問題はいろんな要素が絡むので、情報が少ないとおかしな解答しか得られませんので、気を付けられてください。 貴方が治療中はお店の状態はどうだったのでしょうか? 営業されていたのか、休業していたのかです。 営業されて居た場合は、営業損失は発生しない事になりますが、 貴方が管理理容師などの管理資格を持っていて、他に有資格者が居ないために店を開ける事が出来なかったと言う状態であれば、売り上げの保証ではありませんが、経費の保証をさせる事が出来る可能性があります。 ただ、これらは保険会社も詳しい物では無いので、細かく制度などに対して説明をしていく必要が発生しますが、店を開けられなかった部分の経費に関してだけは、損害として請求できる物になりますので、見直されてみて下さい。 ただ、この場合も売り上げの保証にはなりません。

noname#252929
noname#252929
回答No.2

1,2 会社員の休業損害計算は過去3ヶ月の平均給与ですが、個人事業主の場合は、前年度の申告所得からの計算になります。 売り上げからでは在りませんので、ご注意ください。 貴方の場合やっていないと思いますが、個人事業主の多くで、申告所得を少なく申告している人が居ます。 申告所得を元に計算しますので、その場合少なくなります。 また、減額などの計算は、帳簿などを基にして行われます。 どれだけ実際に減収があったのかと言う事を基にして計算します。 3.書かれている内容だけでは、後遺障害が認められるかは判りません。 各種の神経学的な検査を行って異常が見つけられるのかどうかが焦点になります。 ただし、通院で午前に店を閉めているだけと言う事ですので、午後は仕事をされている状態と見られます。 後遺障害逸失利益の考え方は、仕事がどれだけ出来ないのか?ですので、仕事が出来ている以上、裁判でも逸失利益は発生しないと保険会社は主張してくる物と思われます。

torataku
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 休業損害は、売上ではみられないのですね(汗) 年末の忙しい時期で、仕事出来なかった分の落ち込みは、ひどかったものです・・・ 従業員の手前、休みたくても無理だし、午前中抜けるだけでもいろいろとあるのにって感じです。。。 後遺障害逸失利益は、痛みがどんなにあっても本人しかわからないものですし、それも反映されないのであれば、示談なんて、到底出来そうもないですね。。。

  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.1

とても辛い状況ですね。 お見舞い申し上げます。 > 1.私は、理美容室を経営しておりますが、午前中は毎日病院通いで、全く仕事ができません。 > このような場合は、休業補償というのはどうなるのでしょうか? 勿論、半日と言えども休業損害の対象です。 交通事故発生前の平均給与をもとにして、 休業損害金を請求することができます。 > 2.また、午前中だけですが、営業逸失利益は請求をできるのでしょうか? > 実際、格段に収入が落ちてるんで。 いろいろと売り上げ減少を証明する必要がありますが、 請求できない事はありません。 > 3.病院の医師からは、簡単に治る神経痛ではなく、 > 完治は難しく、一生の付き合いになるのではないかと言われております。 > 立ち仕事の為、毎日痛みとしびれと闘いながら、なんとか仕事をやってるのですが、 > 後遺障害として認められるのでしょうか? 後遺症として認められる可能性はあると思います。 痺れがある、というところが該当すると思います。

torataku
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 休業補償は、半日の場合は、最低満額の5700円も無理な状況なのか思ってるところだったので。 この痛さと、付き合っていかなければと考えるだけでも、辛いものです。。。

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