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資本金なしで法人設立?
資本金がゼロでも法人を立ち上げることができるようになったそうですが、それが事実ならその中身が詳しく分かるサイトがありましたらご紹介下さいませんでしょうか。 また何年かあとには増資しなければならないそうですが、それが可能なほどの利益を上げなくてはならないということなのでしょうか。そうなると税金をいっぱい払ったところしか法人の存続はできないということになりますでしょうか。
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資本金「0円」では無理ですが、理屈上は「1円」以上であれば可能です。 また、利益や税金の多寡に関係なく出資者さえいれば増資は可能だと思いますが如何でしょうか? なお、設立から5年経過後も最低資本金(株式会社1000万円、有限会社300万円)を達成できなかぅた場合、原則は解散の運びとなる訳ですが、一般には認められていない株式会社・有限会社から合名会社・合資会社への組織変更が特例として認められています。 新事業創出促進法第二条第二項第三号に該当する創業者(事業を営んでいない個人が新たに会社を設立し、当該新たに設立した会社で事業を開始しようとする個人であって、二ヶ月以内に開始する具体的計画を有する者)のうち当該創業者に該当することについて、経済産業大臣の確認を受けた者が設立する株式会社及び有限会社については、最低資本金未満(1円以上)の資本金で株式会社又は有限会社を設立することが認められ、その設立から五年間は資本の額が最低資本金未満(1円以上)でよいこととなりました。 詳細は、経済産業省のWEBページの中の<パンフレット><Q&A集>等を御覧下さい。 http://www.meti.go.jp/policy/mincap/
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- tyoffice
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資本金「0」円での会社設立は出来ません、設立するならば「1」円ですね、但し、条件が厳しいですね、資本金「1」円でも、印紙代、司法書士等の登記に関する諸費用が20萬円から30萬円位掛かりますし、創業する時の書類の提出窓口は、経済産業局に問い合わせてみて下さい。 一応の経緯を記述しておきます。 従来は、株式会社は資本金1,000萬円・有限会社は資本金300萬円の最低資本金が義務付けられております、創業の障害と言われてきましたが、支援法は設立後5年間に限り、最低の資本金の規定を適用しないようにする事と、会社と取引する債権者を保護する為に、毎年、管轄の経済産業局に貸借対照表・損益計算書等の提出が求めれ、一般に公開される、配当も最低資本金規制を満たす迄は出来ない、設立後5年間で最低資本金以上に増資出来なければ、合資会社・合名会社への組織変更か解散を迫られる事となります。 この適用は、本日(平成15年2月1日)から、設立出来ます。 詳細については、#2の方の、URLを覗いて下さい。
お礼
急にパソコンが立ち上がらなくなり、修理してもらっている間アクセスができませんでした。お礼が遅れてたいへん申し訳ありませんでした。条件は理解できました。手続きは自分でできるかというと疑問ですが、チャレンジしてみたいと思います。ご回答いただき、ありがとうございました。
- akubihime212
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取り合えず、下記が参考になると思いますので・・・
お礼
パソコンが調子が悪くてしばらくアクセスできませんでした。お礼が遅れて申し訳ありません。お教えいただいたサイトはたいへん参考になりました。ありがとうございました。
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