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扶養について・・

1月に扶養を外れると、いつから自分で負担することになりますか? 12月まで扶養に入っていたことになるのでしょうか? 1月まで扶養に入っていたことになるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • alesis
  • ベストアンサー率44% (64/143)
回答No.3

健康保険の話でしょうか? 例えば、1/15まで扶養に入っていて、1/16から国保の場合、1月分から国保の保険料が必要になります。 1/31まで扶養に入っていて、2/1から国保であれば、国保の保険料は2月からです。 保険料は月割りです。極端な話、1/30まで扶養に入っていて、1/31から国保でも国保の1月分保険料は一月分になります。日割りはありません。 逆に国保から誰かの扶養に入る場合、1/30まで国保、1/31から扶養としたら、国保の1月分保険料は必要ありません。

その他の回答 (2)

  • DIooggooID
  • ベストアンサー率27% (1730/6405)
回答No.2

管轄の健康保険組合が被扶養の認定を取りやめた翌日から国民健康保険の被保険者になり、国民健康保険の保険料を支払わなくてはならないことになります。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

12月まで扶養に入っていたことになるのでしょうか? そのとおり

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