特定物売買での損害賠償責任

このQ&Aのポイント
  • 特定物売買で生じる損害賠償責任について疑問があります。
  • 売主が無過失であっても、損害賠償が三倍になることは公平なのか疑問です。
  • 特定物の売主にとっては大変な責任を負うことになる可能性があります。
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特定物売買での損害賠償責任

今日のTHE JUDGEでのことですが、 特定物売買なので、全額賠償責任が生じるということでした。 具体的には、ある子どもさんが特定の思い入れのある犬が欲しく、 その家族が犬を10万円で買いました。 でも、その犬は先天的な心臓疾患(?)があり、その手術費・入院費も ろとも30万円売主が賠償しなければならないというものでした。 そこでです。実際に無過失の売主にこんな三倍もする損害賠償が できるんでしょうか? ものすごく公平感に反するような気がします。 もともと損害賠償というのは損害の公平な分担が趣旨なのに何かおかしな気がしました。 手術費が1000万円でも認められるのでしょうか? としたら、特定物の売主は大変だな~(^^;って思ったんです。 実際に認められるのかどうか、宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • DoubleJJ
  • ベストアンサー率34% (127/367)
回答No.1

法律上は1000万円であっても、実費がかかった以上は認められることになります(いわゆる瑕疵担保といわれるものですね)。 しかし仰られている点は非常に重大な問題です。実際は1000万円かかると売主がわかれば、すぐに買主に問い合わせて取りかえる旨連絡するとは思いますが、買主がそれを拒否したり、すでに手術費用を支払済みだった場合には、法律上1000万円の支払いに応じなければならないようです。 この結論を修正するためには裁判所が一般条項などを持ち出す必要がありますが、それがどこまで期待できるかは問題ですね・・

mago416
質問者

お礼

お礼が大変遅くなってしまい申し訳ありません やはり法律というのは難しいようです ある程度は裁判所の裁量に委ねられそうですね 丁寧なご回答ありがとうございました。

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