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会社への誓約書で。

Bokkemonの回答

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  • Bokkemon
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回答No.2

==> (1) 重大な過失とはどういうことか。 「日常、通常人であれば当然に払うべき注意を怠った場合」です。 「その立場の人なら誰でも、為してはならない行為をしたり為すべき行為をしない場合に起こりうる損害を十分予見できるにも関わらず、被害発生を防止する注意を怠って為してはならない行為をしたり、為すべき行為をしない」場合が該当します。 例えば、火の消えていないタバコを(火災を起こす意図が無く)ゴミ箱に投げ入れて火災を招いたり、裁断機の下に人がいることを把握していながら、その人の退避を確認しないまま裁断機のスイッチを操作して人を死傷させた場合などです。 ==>  誓約書を提出すると、全ての賠償責任は労働者とその保証人に及ぶのか? ==> (2)労働者の過失が、職務上のものであるとき、企業は、労働者を雇い、監 ==>  視・指示を行う責任が問われるべき 会社の指揮命令の結果、あるいは会社が適切な指示を発しなかったことによって生じた結果については、会社が使用者責任を負います。誓約書がカバーするのは、本人の故意過失が問われる場合です。 例えば、どのスイッチが裁断機にどう作用するかを教えず、「見て覚えろ」というような指示しかなかった場合で、習熟するに十分な期間が無いまま操作を誤って事故が生じた場合には、本人にも確認せずに操作した責任を問われるでしょうが、会社も適切な指導・監督を怠ったものとして、連帯責任を負います。 ==> (3)企業が自ら選んで雇った労働者に、本人以外の身元保証人を求めるのは ==>  何故か? 求人会社が求職者を選抜する場合、ペーパーテストや面接試験などによってある程度の評価はできますが、あくまでそれは職務に従事するための技術的・知識的な適性があるかどうかを見るだけで、人柄、性格、価値観、信条などを見極めることは困難です。 そのような内面的な適性は、実際に雇用してから日常の執務態度をみないとわからないものです。そのため、採用後に事件・事故を起こす可能性もあり、企業としては「本人が誠実に就業するよう意識付けをする」というリスク管理の意味で、保証人を求めます。保証人には被保証人に対して「先輩社会人」として諭したり教えたりすることが期待されます。 この身元保証自体は、勤続が長くなると必要性が薄れる(雇い主の管理監督責任が主となる)ため、最長で5年間までと法律で決められています(身元保証に関する法律第2条)。 この期間内であっても、身元保証人が保証人として本人を監理監督できない状況に至った場合には、保証責任に影響があります。 職種の転換や転勤を発令しながら身元保証人にはその事実を一切知らせないままであった場合には、事情によっては保証責任を問えなくなることがあります。例えば採用会社から他社に出向を命じたにもかかわらず、その事実を身元保証人に知らせないままであった場合、身元保証人は出向先における事故の損害賠償責任を負わないとする見解もあります。 http://www5.justnet.ne.jp/~tsudax99/tebiki/saiyo/mimotohosyo.htm 参考URLは元従業員の非行と解雇の前後における身元保証の効力に関する下級審判例です。

参考URL:
http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/Listview01/2BD727C8AA4D264749256C2B0025D560
loveholic
質問者

お礼

分かりやすい回答をありがとうございます。また参考URLも興味深く読ませていただきました。

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