どうもです。
私が思うに罰せられた時点ですでにその節税に税法上の問題があった
→つまり正しくない方法により虚偽の申告をした→脱税であって、
本来節税とは元々の状態を諸法に基づき、再解釈することによりその
結果として「本来払うべき義務のない税金を払わない」ための経営努力
だと解釈しています。(よく文字ヅラどおり「税金を節約する」と捕らえる
方が多いようですが、これでは「脱税」も広義で含まれるので、適切では
ありません)
ですから本来あるべき節税とは罰せられる理由根拠がありませんし、
そういった事を罰するといった法律は私は聞いたことがありません。
第一、こう言ったことを罰するということは憲法第30条および84条を
元とする「法律で定められた税額を上回って課税されない権利」を
著しく侵害するものであり、それこそ厳しく断罪されるべきです。
如何せんこのテの事から離れてしばらくたつので、一部まちがってるかも
知れませんが、いかがでしょうか。