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日本の節税の悪

アメリカの会計法律家は節税対策を教えることが業務の大きな柱になっているようですが、日本の会社では 節税を斡旋する税理士は罰せられるとききましたが、本当ですか。

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noname#5584
noname#5584
回答No.3
参考URL:
http://dictionary.goo.ne.jp/index.html?kind=jn&mode=0
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  • sekihero
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回答No.2

一般に節税は、「税法上で認められた方法で課税額を減らすこと」と解釈されています。ですから、日米の違いではなく、「適法に税金を減らすことをアドバイスすることに熱心なアメリカの会計士」と「あまり熱心でないと思われている日本の税理士」といった違いでしょうか。実務では、会社の節税に熱心な税理士さんによいアドバイスをもらったことがありますので、日本の税理士さんの名誉のためにお伝えします。

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  • HIRYU
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回答No.1

どうもです。 私が思うに罰せられた時点ですでにその節税に税法上の問題があった →つまり正しくない方法により虚偽の申告をした→脱税であって、 本来節税とは元々の状態を諸法に基づき、再解釈することによりその 結果として「本来払うべき義務のない税金を払わない」ための経営努力 だと解釈しています。(よく文字ヅラどおり「税金を節約する」と捕らえる 方が多いようですが、これでは「脱税」も広義で含まれるので、適切では ありません)  ですから本来あるべき節税とは罰せられる理由根拠がありませんし、 そういった事を罰するといった法律は私は聞いたことがありません。 第一、こう言ったことを罰するということは憲法第30条および84条を 元とする「法律で定められた税額を上回って課税されない権利」を 著しく侵害するものであり、それこそ厳しく断罪されるべきです。 如何せんこのテの事から離れてしばらくたつので、一部まちがってるかも 知れませんが、いかがでしょうか。

参考URL:
知人の税理士に聞いた
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